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農地転用

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農地転用

農地を農業以外に使用する(転用する)ことは、申請と許可(届出)が必要です。

 農地に家や店舗、畜舎や倉庫など農業用施設を建てたり、駐車場や道路など農地を農地ではない状態にする場合は、転用申請と許可が必要です。
 
農地の転用には 2つのケースがあります。

【農地法第4条】
 自分の所有する農地を転用する場合
(自己転用:農地所有者が自身の利用目的で転用する場合)

【農地法第5条】
 所有者以外の人が農地を転用する場合
(事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用する場合)

◇ 市街化区域の農地・・・届出→受理通知書交付(菊陽町農業委員会長)
◇ 市街化調整区域の農地・・・申請→許可書交付(面積が4ha以内は熊本県知事、4ha以上は農林水産大臣)
◇ 農用地区域の農地・・・町が農用地等として利用すべき区域として、農振法に基づき農業振興地域整備計画に位置づけしているものであり、農用地区域内の農地の転用については、厳しく規制されています。(原則、不許可です)

【注意】
 無断転用者には、農地法の改正により厳しい処分・罰則が強化されました。
(1) 違反転用・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
(2) 違反転用における原状回復命令違反・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)


【申請書はこちら↓】
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お問い合わせは
(ID:459)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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