1 民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)について
対象:平成28年4月14日時点において熊本県内(熊本市を除く)に住所を有し、災害により住居が全壊又は大規模半壊の被害を受け、居住する住宅がない方等
【対象要件が拡大されました!】
※「半壊」の判定であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方も対象になりました。
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2 被災した住宅の応急修理制度について
対象:当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたことの他、一定の要件を満たす方
【半壊の方の所得要件が撤廃されました!】
今まで「平成28年熊本地震における住宅の応急修理」制度において、り災証明で「半壊」と判定された方については、所得要件がありましたが、この度、所得要件が撤廃されました。
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1・2についての問い合わせ先
菊陽町役場 生活・住宅再建支援相談窓口 234-6338
被害状況に応じた支援の種類(流れ図)