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菊陽町小規模工事等契約希望者登録要綱

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菊陽町小規模工事等契約希望者登録要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、菊陽町が発注する小規模の建設工事・修繕等(以下「小規模工事等」という。)について、町内業者を積極的に活用し、受注機会を拡大することによって、町内業者の育成を図るため、小規模工事等の契約を希望する者の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該予定価格が50万円以下のものとする。

(登録を希望できる業種)

第3条 登録を希望できる業種は、別表に掲げる業種とする。

(登録を希望できる者)

第4条 登録を希望できる者は、町内に本店若しくは本社の法人登記がある法人事業者又は町内に住民登録がある代表者が経営する町内の個人事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者

(2) 菊陽町入札参加資格等に関する要綱(平成18年要綱第1号)第4条に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望する業種の小規模工事等を施工するために必要な資格、免許等を有しない者

(4) 町税等を滞納している者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者

(6) その他契約の相手方として不適当であると認められる者

(登録の申請)

第5条 登録申請の受付は原則として2年に1回行う(以下「定期申請」という。)ものとし、その有効期間は次回の登録までとする。

2 登録申請の受付時期は、あらかじめ町広報誌及びホームページに掲載するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、必要に応じ追加申請を受け付けるものとし、この場合の有効期間は定期申請の有効期間までとする。

4 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 法人事業者にあっては登記事項証明書の写し、個人事業者にあっては住民票の写し

(2) 希望する業種の小規模工事等を施工するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 町税等に係る滞納のない証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(登録名簿への登載等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容の確認を行い、登録を適当と認めたときは、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 登録名簿は、財政課での閲覧及び町ホームページを通じて公表するものとする。

(登録事項の変更等の届出)

第7条 前条の規定により登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは小規模工事等契約希望者登録事項変更届(別記様式第2号)を、登録業種に係る事業を休止し、又は廃止したときは小規模工事等契約希望者登録休止(廃止)届(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 契約の履行に関し違法、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。

(4) その他登録者としてふさわしくないと町長が認めたとき。

(登録者の取扱)

第9条 町長は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

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