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菊陽町随意契約見積心得

最終更新日:

 菊陽町随意契約見積心得を掲載します。

 なお、見積に必要な様式は、こちらのページ別ウィンドウで開きますに用意しています。

菊陽町随意契約見積心得

(趣旨)

第1条 菊陽町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「工事等」という。)に関し、随意契約を行う場合における見積書の徴取その他の取扱いについては、菊陽町財務規則(平成18年菊陽町規則第16号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(見積り等)

第2条 見積りをしようとする者(以下「見積者」という。)は、見積依頼書、仕様書、図面、現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧のうえ見積りを行わなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 見積者は、見積書(別記様式第1号)を作成し、町が見積依頼書に指定した場所及び日時に提出しなければならない。この場合において、件名、場所及び見積者の氏名を記入した封筒に封入するものとする。

3 見積書は、菊陽町においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「見積書在中」と朱書し、中封筒に件名及び見積日時を記載し、契約担当者あてに提出しなければならない。

4 前項の見積書は、町が指定した見積日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 見積者は、見積書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。

6 見積者は、あらかじめ契約担当者から見積金額内訳書の提出を求められたときは、見積りに際し見積金額内訳書を提出しなければならない。

(代理人)

第3条 見積者は、代理人をして見積りさせるときは、その委任状(別記様式第2号)を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状が提出してある場合は、この限りでない。

2 見積者又は見積者の代理人は、当該見積りに対する他の見積者の代理をすることはできない。

(見積りの辞退)

第4条 見積りを依頼された者(以下「見積参加者」という。)は、見積書の提出期限までは、いつでも見積りを辞退することができる。

2 見積参加者は、見積りを辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

 (1) 見積書の提出日の前日までにあっては、見積辞退届(別記様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(見積書の提出日の前日までに到達するものに限る。)により行う。

 (2) 見積書の提出日にあっては、見積辞退届又はその旨を明記した見積書を、契約担当者に直接提出して行う。

3 前項の規定により見積りを辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な見積りの確保)

第5条 見積参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 

(見積りの延期又は取りやめ等)

第6条 見積参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該見積参加者を見積りに参加させず、又は見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、見積りを延期し、又は取りやめることがある。

(無効の見積り)

第7条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

 (1) 見積参加者以外の者のした見積り

 (2) 委任状を提出しない代理人のした見積り

 (3) 記名又は押印を欠く見積り

 (4) 金額を訂正した見積り

 (5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り

 (6) 明らかに連合によると認められる見積り

 (7) 同一事項の見積合わせについて他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の見積り

 (8) 2以上の意思表示をした見積り

 (9) 契約担当者から示した条件以外の条件を付した見積り

 (10) その他見積りに関する条件に違反した見積り

(見積書等の取扱い)

第8条 提出された見積書及び内訳書は、見積合わせ後も返却しないものとする。

(契約の相手方の決定)

第9条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低(収入の原因となる契約にあっては最高)の価格をもって見積りした者を契約の相手方(以下「契約の相手方」という。)とする。ただし、契約について、落札者となるべき者の見積価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積りした他の者のうち、最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とする。

(再度の見積り)

第10条 提出された見積書に予定価格の制限の範囲内の価格の見積りがないときは、必要に応じて、再度見積りを行わせることができる。

(同価格の見積者が2人以上ある場合の契約の相手方の決定)

第11条 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、当該見積りをした者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。

2 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該見積合わせ事務に関係のない職員に、くじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第12条 契約の相手方は、契約書を作成する場合においては、契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、契約の相手方に決定後速やかに、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 契約の相手方は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

3 契約の相手は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 契約の相手方は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合は、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(契約書等の提出)

第13条 契約書を作成する場合においては、契約の相手方は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約の相手方と決定した日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得たときは、この期間を延長することができる。

2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約の相手方としての資格を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、契約の相手方は、契約の相手方に決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申出)

第14条 見積者は、見積書提出後、この心得、仕様書、図面、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

 

   附 則

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

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