特別徴収
年金が年額18万円以上の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受給している方は原則、年金からの天引きです。
(老齢福祉年金、恩給等は天引きの対象ではありません。)
※年金支給月(偶数月に年6回)にあらかじめ介護保険料が天引きされます。
なお、次のような方は特別徴収の対象にはなりません。
(1)年度途中で65歳になった方
(2)年度途中で他の市区町村から転入された方
(3)年度途中で老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の受給が始まった方
(4)年金を担保に融資を受けている方 など
普通徴収
特別徴収以外の方は普通徴収となり、納付書などで納期限までに納付していただきます。
※年6回、偶数月に金融機関等の窓口で直接納付していただくか、口座振替にて納付していただきます。
(口座振替について)
口座振替を希望される場合は、菊陽町役場及び各金融機関に設置されている下記書類をご利用中の
金融機関窓口へ直接提出してください。
・「菊陽町徴税等口座振替依頼書」(銀行・農協・信用金庫・信用組合用)
・「菊陽町公金自動払込利用申込書」(ゆうちょ銀行用)
介護保険料をおさめないでいると・・・
介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料の収め忘れにはご注意ください。
「1年以上滞納すると・・・」
利用したサービス費用をいったん全額自己負担(通常は1割または2割負担)しなければなりません。
後日、申請によりサービス費の9割または8割が払い戻しされます。
「1年6か月以上滞納すると・・・」
利用したサービス費用をいったん全額自己負担(通常は1割または2割負担)し、後日、払い戻しの
申請をしても、払い戻し額の一部または全部が一時的に差し止められます。
「2年以上滞納すると・・・」
介護保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が1割または2割から3割に引き上げられます。
また、高額介護サービス費(支払った利用者負担額の世帯の合計が一定額を超えた場合に払い戻される
制度)等も受けられなくなります。