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令和6年度認可保育所等の途中入所のご案内

最終更新日:

 

 次のとおり途中入所を受け付けます。

 提出書類や空き状況を確認の上、申し込んでください。

 

 提出期間

 入所を希望する月の前月の10日まで(例:7月1日入所希望の場合 提出期限:6月10日)

 ※10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。

 

 提出先

 子育て支援課

 

 提出書類

 (1)保育所等入所申込書  保育所等入所申込書(令和6年度)(ワード:32.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

               保育所等入所申込書(令和6年度)(PDF:210.6キロバイト) 


 (2)保育を必要とする状況を明らかにする書類(両親及び同居の65歳未満の祖父母分)

  ◆会社員、パート、自営業、農業等・・・ 就労証明書(エクセル:191.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

     上記の様式を勤務先で作成していただき、提出をお願いします。

     自営業の人は、就労証明書と併せて確定申告書の写しまたは開業届の写しなどを添付してください。

     【事業者の皆さまへ】

     上記の様式をダウンロードして作成したものを印刷し交付していただきますようお願いします。


 

      ◆出産・・・・・・・・・・・・・・・母子手帳(表紙及び出産予定日のわかるページ)の写し等

  ◆求職活動・・・・・・・・・・・・・ 求職活動報告書(ワード:19.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

                     求職活動報告書(PDF:113.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ◆病気等・・・・・・・・・・・・・・診断書(病状、保育ができない期間を記載)


 (3)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書・・・児童に1人につき1部

     施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(ワード:42キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

    (4)  希望保育施設記入用紙(ワード:23.9キロバイト) 別ウインドウで開きます 


    (5)保育施設入所申込みに関する確認票  保育施設入所申込みに関する確認票(エクセル:25.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 注意事項

 ・まだ生まれていない子どもの入所申込みはできません。

 ・申込内容について、電話で確認を行う場合がありますのでご了承ください。 

 

 マイナンバーの記入が必要となります。

  施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書にマイナンバーの記入が必要となります。

  また、申込書等を提出する際には、身元確認と番号確認を行いますので、申請時には必ずご自身の身元確認・番号確認書類を持参してください。  

 

 

  令和6年度菊陽町保育所等入所案内(随時選考)(PDF:218.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 菊陽町内の認可保育所は 認可保育所等一覧(PDF:130キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。

 

 ※認可保育所等の空き状況については こちら(PDF:396.7キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。


 

 

 保育所入所基準

 保護者が次のいずれかに該当する場合です。
 (1)労働を常態としていること
 (2)妊娠中か出産後間もないこと
 (3)病気や負傷、心身に障がいがあること
 (4)長期間、病気や心身に障がいのある家族を常に介護・看護していること
 (5)地震や風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること
 (6)求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
 (7)就学中であること
 (8)育児休業取得時に、すでに保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
 (9)その他、上記に類する状態として町長が認める場合
 
 
※保育必要量(保育短時間認定と保育標準時間認定)によって、利用可能な時間が異なります。保育必要量については、下記「支給認定について」をご覧ください。

 支給認定について

子ども・子育て新制度では、3つの区分の認定(支給認定の区分)に応じて、利用できる施設が決まります。支給認定の区分は、保育の必要性の有無や保育の必要量により以下のように分けられます。

 

【支給認定の区分】

認定区分年齢保育の必要性の有無保育の必要量利用できる施設
1号認定満3歳以上なし教育標準時間幼稚園、認定こども園
2号認定満3歳以上あり

保育標準時間
保育短時間

保育所
認定こども園

3号認定満3歳未満あり

保育標準時間
保育短時間

保育所、認定こども園
地域型保育事業等

 

保育の必要量とは、保護者の就労時間等(勤務時間、休憩時間、往復の通勤時間の合計)から判断し、保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかを認定します。保育標準時間認定と保育短時間認定では、施設・事業の利用可能な時間が異なります。

保育標準時間認定・・・主にフルタイムの就労の方。(1日あたりの施設・事業の利用可能時間は最大11時間)

保育短時間認定・・・・・主にパートタイムの就労の方。(1日あたりの施設・事業の利用可能時間は最大8時間)

町では、保育の必要量の認定基準を下記のとおりとしています。

 

保育標準時間認定保育短時間認定                              

(1)就労・・・両親いずれかの勤務時間が短い方の、就労時間等が月120時間以上の場合。
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病・障がい・・・原則、保育標準時間とし、保護者の状況によっては保育短時間認定とする。
(4)災害復旧
(5)虐待又はDVのおそれ

(1)就労・・・両親いずれかの勤務時間が短い方の、就労時間等が月120時間未満の場合。
(2)求職活動
(3)育児休業取得時の継続利用



 

 利用者負担額(保育料)

 令和6年度利用者負担額は、4月から8月までは「令和5年度の市町村民税」、9月から3月までは「令和6年度の市町村民税」により決定します。

   利用者負担額は、 菊陽町利用者負担額表(PDF:132.9キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。


 


 


 

 

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(ID:1121)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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