児童扶養手当について(ひとり親家庭等の手当)
1.児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父母がいないため代わりに児童を養育する場合、家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
2.児童扶養手当を受給できる方
町内に居住し、次の要件に当てはまる児童を養育している人。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父母どちらかが死亡した児童
(父母どちらかが遺族年金を受給する場合は対象とならない場合があります)
(3)父母どちらかが重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童。
(4)父母どちらかに1年以上遺棄されている児童
(5)父母どちらかがDV防止法第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
(6)母が未婚で出産した児童
ただし、以下の場合には手当を受けることができません。
(1)児童が日本国内に住所を有していないとき
(2)児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
(3)受給者が婚姻したとき(事実婚を含む)
(4)受給者又は扶養義務者の所得が、制限額を超えたとき
(5)受給者が児童扶養手当よりも高い公的年金を受給するとき
3.支給額
手当の額は、前年の所得と扶養人数によって決定されます。 令和5年4月~ | 児童数 | 全額支給 | 一部支給 | 児童1人のとき | 44,140円 | 44,130円~10,410円 | 児童2人のとき | 10,420円を加算 | 10,410円~5,210円を加算 | 児童3人以上のとき | 3人目以降1人につき | 6,240円~3,130円を加算 | 6,250円を加算 |
所得制限
- 所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 令和4年度(令和3年分)所得 | 受給資格者 | 受給資格者の配偶者・扶養義務者 | 父、母又は養育者 | 孤児等の | 養育者 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | 所得制限 | 所得制限 | 限度額 | 限度額 | 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 | 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | 3,500,000円 | 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 | 3,880,000円 | 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 | 4,260,000円 |
※ 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。 ※ 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。 ※ 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。 ※ 所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。 2.所得額から差し引ける諸控除 控除項目 | 控除額 | 老人扶養親族 | 100,000円 | 老人控除対象配偶者 | 100,000円 | 特定扶養親族及び控除対象扶養親族 | 150,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 | 障害者控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 | 寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 特別寡婦控除 | 350,000円 | 雑損控除 | 控除相当額 | 医療費控除 | 小規模企業共済等掛金控除 | 配偶者特別控除 | 定額の控除 | 80,000円 |
4.支給月
手当は、申請月の翌月分から計算されます。
令和4年度以降(2022年度)~
11月分~12月分・・・1月11日
1月分~2月分・・・3月10日
3月分~4月分・・・5月11日 5月分~6月分・・・7月11日 7月分~8月分・・・9月11日 9月分~10月分・・・11月10日 ※支払日が土・日・祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日に支給されます。 ※手当の支給回数が令和元年11月支給から「2ヵ月分を年6回支給(1・3・5・7・9・11月)」に変更になりました。 そのため、経過措置として令和元年11月の支払いのみ8月分~10月分の3月分の支給になります。
5.認定請求
離婚などで新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するためには届出が必要です。
【届出に必要なもの】
(1)児童扶養手当認定請求書
(2)養育費に関する申告書
(3)児童扶養手当に関する確認書
(4)同居者一覧
(5)請求者の年金手帳(基礎年金番号が確認できるもの)
(6)請求者と対象児童の健康保険証の写し
(7)請求者名義の普通口座通帳またはキャッシュカードの写し(現在の氏の名義のもの)
(8)請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚の事実が確認できるもの)
(9)印鑑
(10)その他、状況に応じて必要な書類
書類の提出が完了した次の月からが手当の対象月となります。
6.額改定届
すでに児童扶養手当等を受給している人で、養育する児童数に変更があった場合などに届出が必要です。
【届出に必要なもの】
(1)額改定請求書
※増額と減額、2種類あります
(2)額改定の事実がわかる書類
例)児童の戸籍謄本
児童が施設入所したことを知らせる通知書・・・等
額改定請求書(増額) [PDFファイル/109KB] 
7.住所・支払金融機関変更届
次のような場合には届出が必要です。
・熊本県内の町村間の住所変更又は菊陽町内での住所変更
・手当を受給する金融機関を変更したいとき
【届出に必要なもの】
(1)印鑑
(2)金融機関を変更したいときは、新しい振込先の通帳またはキャッシュカードの写し
住所・支払金融機関変更届 [PDFファイル/216KB] 
8.児童扶養手当県外転出届
熊本県内の市、熊本県外へ転出するときは届出が必要です。
なお、転出先で交際相手と同居する場合は事実婚となり、転出時に「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
県外転出届 [PDFファイル/45KB] 
9.資格喪失・受給者死亡届
次のような場合には届け出てください。
(1)受給者が婚姻したとき(事実婚を含む)
(2)受給者が1人も児童を養育しなくなったとき
(3)受給者が児童扶養手当額を上回る公的年金を受給するようになったとき
【届出に必要なもの】
(1)印鑑
(2)(1)の場合、婚姻後の戸籍謄本
(3)(2)の場合、養育しなくなった事実が確認できるもの
(4)(3)の場合、公的年金証書、身体障害者手帳の写し等
10.受給者・児童氏名変更届
受給者や児童の氏名を変更した時に提出して下さい。
【届出に必要なもの】
(1)印鑑
(2)氏が変わった後の戸籍謄本
11.現況届
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日における受給者の状況を把握し、児童扶養手当を引き続き受けることができるかを判定するためのものです。
8月に入ったら、役場から現況届の用紙を郵送しますので、8月末日までに必ず提出してください。
【届出に必要なもの】
(1)現況届一式(子育て支援課から郵送します)
(2)受給者と対象児童全員の健康保険証の写し
(3)印鑑
他に、状況によって必要な書類が追加されます。
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