地震などの災害によって住宅を解体し、土地がさら地となった場合、以下の要件を満たせば、被災の翌年度と翌々年度に限り、引き続き住宅用地の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
この適用を受けるためには、年度ごとに申告書の提出が必要です。
要件(以下の全てを満たすこと)
・当該年度の賦課期日(1月1日)現在で住宅用地として利用できないと町長が認める場合(住宅再建まで時間がかかるなど)
・被災以前から所有していること
・り災証明を受けていること
適用されない場合
・駐車場として利用している場合
・事業用家屋または看板や物置などの構築物を設置している場合(予定含む)
被災住宅用地申告書 [Excelファイル/27Kb ]
※提出期限:毎年1月31日