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被災住宅用地の特例措置

最終更新日:

地震などの災害によって住宅を解体し、土地がさら地となった場合、以下の要件を満たせば、被災の翌年度と翌々年度に限り、引き続き住宅用地の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
この適用を受けるためには、年度ごとに申告書の提出が必要です。

要件(以下の全てを満たすこと)

・当該年度の賦課期日(1月1日)現在で住宅用地として利用できないと町長が認める場合(住宅再建まで時間がかかるなど)
・被災以前から所有していること
・り災証明を受けていること

適用されない場合

・駐車場として利用している場合
・事業用家屋または看板や物置などの構築物を設置している場合(予定含む)

被災住宅用地申告書 [Excelファイル/27Kb 別ウィンドウで開きます]

※提出期限:毎年1月31日

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1158)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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