法人町民税
1.納税義務者
法人町民税の納税義務は、事務所等又は寮等の所在する地方公共団体(市町村)ごとに発生します。
よって、菊陽町内に事務所等又は寮等が所在する法人の場合、納税義務者は下記のとおりとなります。
・ 町内に事務所や事業所を有する法人 (均等割及び法人税割)
・ 町内に寮等のみを有する法人 (均等割)
・ 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)
2.均等割
「資本金等の金額」と「菊陽町内の事務所等の従業者数」によって、別表のとおり定められています。
資本金等の金額 | 菊陽町内の事務所等の従業者数が 50人以下の場合(年額) | 菊陽町内の事務所等の従業者数が 50人超の場合(年額) |
下記の(ア)~(エ)の法人 | 50,000円 | 50,000円 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
1千万円超 ~ 1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円超 ~ 10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円超 ~ 50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
(ア) 公共法人及び公益法人等
(イ) 人格のない社団等で収益事業又は法人課税信託の引き受けを行うもの
(ウ) 一般社団法人・一般財団法人(非営利型除く)
(エ) 法人で資本金又は出資金の額の有しないもの
3.法人税割
課税標準となる法人税額の6.0%(標準税率)
※令和元年10月1日以前に開始する事業年度分は課税標準となる法人税額の9.7%(標準税率)です。
4.申告納付
4.1 確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額との合計額を申告納付することになります。
なお、当該事業年度について、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。
4.2 予定申告・中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に予定申告又は中間申告により申告納付することになります。
予定申告・・・均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
中間申告・・・均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額