法人町民税に関するよくあるお問い合わせ 最終更新日:2010年3月1日 ・法人町民税の事務所等とはどのようなものですか?・法人が菊陽町内において事務所等を開設・廃止したり、届出事項に変更があったときにはどのような手続きが必要ですか?・事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖した場合の均等割はどうなりますか?・菊陽町以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか。菊陽町でまとめて行えますか?・申告書の提出方法について教えてください。・他の市町村から菊陽町へ事務所等を移転した場合、どのような届けが必要ですか?・法人が赤字のため法人税(国税)がかからない場合でも、法人町民税の申告と納付は必要ですか?・法人税の更正があったのですが、法人町民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか? (法人町民税について) Q 法人町民税の事務所等とはどのようなものですか? A 自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、店舗、工場、病院等の施設も含まれます。人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人をいい、法人の役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。 物的設備とは、事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。 Q 法人が菊陽町内において事務所等を開設・閉鎖したり、届出事項に変更があったときにはどのような手続きが必要ですか? A 菊陽町内において新たに事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に法人設立設置届出書 [Wordファイル/52KB] を、事務所等を廃止した場合は、廃止した日から2か月以内に「法人等の異動届出書 [Wordファイル/53KB] (閉鎖を記入)」を、届出事項に変更があった場合は、速やかに「法人等の異動届出書 [Wordファイル/53KB] (変更内容を記入)」をそれぞれ、必要な資料を添付して菊陽町税務課にご提出ください。 Q 事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖した場合の均等割はどうなりますか? A 菊陽町内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割計算により算定されます。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1月未満の場合は1月となります。月割の均等割額は、均等割額(年額)に菊陽町内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。 Q 菊陽町以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか。菊陽町でまとめて行えますか? A 法人町民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付する必要があります。この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。 Q 申告書の提出方法について教えてください。 A 菊陽町税務課の窓口および郵便で受け付けています。郵便で申告書を提出した場合は、通信日付印の日付が提出日となります。控用の返信を希望される場合は、返信用の封筒・切手を同封していただきますようお願いいたします。 なお、メール便の場合は郵便法の定める郵便物ではありませんので日付にご注意ください。 また、菊陽町では、地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。 関連リンク;地方税ポータルシステム(エルタックス) Q 他の市町村から菊陽町へ事務所等を移転した場合、どのような届けが必要ですか? A 他の市町村から菊陽町内へ事務所等を移転した場合、移転した日から2か月以内に法人設立設置届出書 [Wordファイル/52KB] を菊陽町税務課に提出してください。(※「法人等の異動届出書」ではありません。) Q 法人が赤字のため法人税(国税)がかからない場合でも、法人町民税の申告と納付は必要ですか? A 赤字の場合でも法人町民税の均等割額については課税されますので、確定申告書の提出と均等割額の納付が必要になります。 Q 法人税の更正があったのですが、法人町民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか? A 法人税の更正があった場合、手続き内容は法人町民税の税額の増減によって異なります。増額の場合は、「修正申告書」を提出し、申告額を納付してください。減額の場合は、「更正の請求書 [Excelファイル/38KB] 」を提出してください。この場合、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。※更正の請求の期限は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内になります。