家屋を解体したとき 最終更新日:2016年11月28日 家屋を解体した場合は滅失届の提出をお願いします。 町では、家屋の現地調査を行っていますが、滅失漏れによる課税誤りを防ぐためにも、家屋を解体した場合は税務課へ滅失届を提出してください。ただし、法務局で滅失登記を行った場合や、熊本地震による公費解体事業の申請手続きを行っている場合は届け出は不要です。 滅失届(エクセル:27キロバイト) 滅失届( エクセル:27キロバイト)