身体障がい者の方等への減免について
身体障がい者等(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車税の減免(全額免除)を受けることができます。
対象
(1)身体障がい者等が所有する軽自動車等
(2)身体障がい者で18歳未満の方又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等
(3)身体障がい者等が利用するために特別な仕様により構造変更が加えられた軽自動車等(車椅子自動車など)
※(1)又は(2)の場合、減免の対象となるのは、普通車を含めて身体障がい者等1人につき1台のみです。
減免の対象となる障がいの区分
手帳及び障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計を一にする者が運転する場合 |
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による場合に限る) | |
上肢不自由 | 1級、2級の1、2級の2 |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級(それぞれ、両上肢の場合に限る) |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級(両下肢の場合に限る) |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級 |
療育手帳 | A |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
※生計を一にする方が運転する場合、身体障害者等の通学、通院又は通所等のために運転するものであること。
申請場所
菊陽町役場 税務課
※西部支所では申請できません。
※前年度に減免を受けている車両については、郵送でも構いません。
申請に必要なもの
(郵送の場合、イ、ウ、エ、キについてはコピーを同封してください)
ア. 減免申請書(エクセル:34キロバイト)
イ.身体障害者手帳等の手帳
(普通自動車の減免との重複を避けるため、手帳に押印します)
※郵送の場合は、受付印が押印されている箇所のコピー
ウ.運転する方の運転免許証
エ.自動車検査証(車検証)
※原付自動車の場合には「自動車損害賠償責任保険証明書」が必要です
オ.軽自動車税納税通知書(通知書発送後の場合)
カ.印鑑(認印可)
キ. マイナンバーカード・通知カードなど(減免申請書に個人番号を記入されている場合は不要です)
申請期間
納期限の7日前まで
※申請期限を過ぎると、減免が受けることができませんのでご注意ください。
なお、土日祝日は受付できません。
構造車両への減免申請について
その構造が身体障がい者等の利用に供するためである軽自動車等は、申請により軽自動車税の減免(全額免除)を受けることができます。
申請場所
菊陽町役場 税務課
※西部支所では申請できません。
※前年度に減免を受けている車両については、郵送でも構いません。
申請に必要なもの
(郵送の場合、イ、ウ、についてはコピーを同封してください)
ア. 構造減免申請書(エクセル:28.5キロバイト)
イ.自動車検査証(車検証)
ウ.軽自動車税納税通知書(通知書発送後の場合)
エ.構造部分が分かる車両の写真
キ.印鑑(認印可)
申請期間
納期限の7日前まで
※申請期限を過ぎると、減免が受けることができませんのでご注意ください。
なお、土日祝日は受付できません。