リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。
1.対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象となります。
- (1)平成21年3月31日以降に勤務先を離職したこと
- (2)「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当
- (3)離職日時点で65歳未満。
※今回の軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」で判断しますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象にはなりません。
2.保険税の軽減内容
国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中所得等で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、前年中の給与所得のみを30/100に減額した上で算定します。
【例】
前年中の給与所得 (軽減前)200万円 → (軽減後)60万円 で算定
※前年中所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。
3.保険税の軽減期間
保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
【例】
平成22年4月30日に離職した人→平成22年5月1日から平成24年3月31日まで
(注)平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した人の軽減期間
「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」の1年間に限ります。(平成22年度保険税から適用のため)
※軽減期間内に、軽減対象者が就職し、会社の健康保険に加入すれば軽減期間は終了します。
4.申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)と認印を持参のうえ、役場の健康・保険課国民健康保険係で申請してください。