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国民健康保険税について

最終更新日:

国民健康保険税

 

1.国民健康保険税(国保税)とは

    みなさんが病気やけがをしたとき、安心して医療を受けるための貴重な財源であり、お互いに助け合い、医療費を負担する制度です。
    国民健康保険(国保)の対象となる年齢は、0歳から74歳までの方で、会社の健康保険などに加入していない人は、国保に加入しなければなりません。

 

2.納税義務者

    国保税は、国保加入世帯の世帯主に対して課税されます。
    社会保険等や後期高齢者医療制度に加入している世帯主であっても、その世帯内に国保の加入者がいる場合には、その世帯主を国保の被保険者である世帯主(擬制世帯主)とみなして課税されます。
    この場合、国保税の算定にあたっては擬制世帯主の所得割額、均等割額、平等割額は算入されません。

 

3.国民健康保険税(国保税)の仕組み

    国保加入者の方に納めていただく国保税には、医療給付費分のほかに後期高齢者支援金等分と介護納付金分があります。

  ○医療給付費分・・・病気やケガをしたときの医療の財源となります。

  ○後期高齢者支援金等分・・・後期高齢者医療制度に対する支援金を負担するために納めていただくものです。

  ○介護納付金分・・・介護サービスの財源となるもので、40歳から64歳までの国保加入者が対象です。

   ※75歳になると・・・
    国保加入者が75歳に到達すると、誕生日に国保から後期高齢者医療制度に移行するため、国保の資格は喪失します。

 

4.賦課限度額

    賦課限度額とは国保税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分のそれぞれの年間最高額のことをいいます。
賦課限度額は次のとおりです。

 (1)医療給付費分の賦課限度額は65万円です。
 (2)後期高齢者支援金等分の賦課限度額は22万円です。
 (3)介護納付金分の賦課限度額は17万円です。

  ※令和5年度の税制改正により課税限度額が改正され、後期高齢者支援金等分の賦課限度額が22万円となりました。

  改正された課税限度額は、令和5年度分以降の国民健康保険税から適応されます。

 

5.国保税の税率

 税率は、下記のとおりです。

 

所得割額

均等割額

平等割額

医療給付費分

8.00%

28,000円

25,000円

後期高齢者

支援金等分

2.50%

8,000円

7,000円

介護納付金分

2.00%

10,000円

7,000円

 

6.国保税の計算方法について

  国保税の計算方法は次のとおりです。

 

6.1 医療給付費分の税額(限度額65万円) 0歳から74歳までの国保加入者

(1)所得割(所得に応じた税額)=(被保険者の前年中の所得-43万円〔基礎控除額〕)×8.0%

※被保険者が複数いる場合はそれぞれに43万円を控除し、合計したものに税率をかけます。
※被保険者の前年中の所得が43万円以下の場合、所得割はかかりません。

(2)均等割(1人あたりの定額による税額)=28,000円×被保険者数
(3)平等割(世帯あたりの定額による税額)=特定世帯等以外 25,000円(※特定世帯 12,500円、特定継続世帯 18,750円)

 

6.2 高齢者支援金等分の税額(限度額22万円) 0歳から74歳までの国保加入者

(1)所得割=(被保険者の前年中の所得-43万円〔基礎控除額〕)×2.5%
(2)均等割=8,000円×被保険者数
(3)平等割=特定世帯等以外 7,000円 (※特定世帯 3,500、特定継続世帯 5,250円)

 

6.3 介護納付分の税額(限度額17万円)  40歳から64歳までの国保加入者

(1)所得割=(被保険者の前年中の所得-43万円〔基礎控除額〕)×2.0%
(2)均等割=10,000円×被保険者数
(3)平等割=7,000円

 

 ※「特定世帯」とは、これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯のことです。初めの5年間を「特定世帯」、その後3年間を「特定継続世帯」といいます。

 ※特定世帯は「医療分」「支援金分」の平等割が半額となります。

 ※特定継続世帯は「医療分」「支援金分」の平等割が4分の3となります。                                   

 ※「7割軽減」「5割軽減」「2割軽減」の場合は軽減後の額が半額となります。
  世帯主や世帯構成が変わると適用対象外となる場合があります。

   ※地方税法の一部改正により、令和4年度より未就学児(0歳~小学校入学まで)の均等割が半額となります。なお、軽減制度対象世帯については、   軽減後の均等割が半額となります。

 

6.4 所得割額計算時の注意

 ○分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
 ○確定申告をすることを選択した株式等にかかる譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
 ○譲渡所得は、特別控除の適用があります。
 ○退職所得は、課税対象ではありません。
 ○免税牛(肉用牛)を売却した場合、国保税は課税対象になります。

 

7.軽減措置

  国保税では、前年中の所得に応じた軽減制度があります。
  軽減が受けられる世帯に該当する場合、軽減の段階に応じて均等割・平等割の税額の7割・5割・2割に相当する部分が減額されます。
  なお、所得割については軽減の対象となりません。(軽減判定には、擬制世帯主の所得も含めます)

   ○7割軽減・・・世帯の前年中の所得の合計≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
   ○5割軽減・・・世帯の前年中の所得の合計≦43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

   ○2割軽減・・・世帯の前年中の所得の合計≦43万円+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

    ※特定同一世帯(特定世帯)所属者とは、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一世帯に属する方です。

 

7.1 軽減判定を行う所得の注意
 ○前年12月31日現在で、65歳以上の公的年金受給者は、公的年金の所得から15万円を控除します。
 ○青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額はその事業主の所得金額とします。
 ○土地・建物の譲渡所得は特別控除適用前です。

 

8.普通徴収の納期

 納期は、6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年9回となります。
 納付書または口座振替により納付いただきます。

 

9.特別徴収の納期

 納期は、年金受給月の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回となります。
 特別徴収に該当する世帯は、世帯内の加入者全員が65歳から74歳までの人で、その他いくつかの要件をすべて満たす人です。

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