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個人住民税に関するよくあるお問い合わせ

最終更新日:

(町県民税について)
前年中に亡くなった方の町県民税はどうなりますか?
夫が昨年の11月に死亡しましたが、昨年の1月から亡くなるまでに夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか?
今年の1月15日に菊陽町から他市に引っ越ししました。今年の住民税はどちらに納めるのでしょうか
(証明書の交付について)
本人以外の人が課税証明書を取ることができますか?
納税証明書をとるためにはなにが必要ですか
(特別徴収(住民税を給与から差し引きする)について)
住民税の普通徴収から特別徴収に変えたい(納税者個人からの問い合わせ)
勤務先で天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたが、どうしてなのか?
特別徴収(給与支払報告)に係る異動届出書の記載方法が分からない
特別徴収に係る異動届出書の提出期限はいつまでですか
給与支払報告書に係る異動届出書」の提出期限はいつまでですか
会社が移転したが、特別徴収関係の書類の提出は必要か
(年金からの特別徴収について)
「個人住民税の公的年金からの特別徴収」は、どのような方法で実施されるのか
「個人住民税の公的年金からの特別徴収」はどのような人が対象となるのか。
(申告について)
前年中に収入がない場合の町県民税の申告は?
国民健康保険税は、所得控除の対象になりますか
電子申告の詳しい手続き方法を教えてください
電子申告の対象は何税ですか

 

(町県民税について)

 Q 前年中に亡くなった方の町県民税はどうなりますか?

 A 町県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に死亡された方に対しては、翌年度の町県民税は課税されません。

 

 Q 夫が昨年の11月に死亡しましたが、昨年の1月から亡くなるまでに夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか?

 A 住民税は毎年1月1日現在、菊陽町に居住している人に対して課税されます。
したがって、前年中に死亡された人に対しては、住民税は課税されません。

 

 Q 今年の1月15日に菊陽町から他市に引っ越ししました。今年の住民税はどちらに納めるのでしょうか

 A 住民税はその年の1月1日現在の居住地で課税されることになっています。
今年の1月1日現在の住所は菊陽町ですから、その後他市に引っ越ししたとしても今年の住民税は菊陽町に納めていただくことになります。

 

(証明書の交付について)

 Q 本人以外の人が課税証明書を取ることができますか?

 A ご本人以外でも取ることができます。同居の親族が取りに来られる場合、委任状は必要ありませんが本人確認をさせていただきますので、証明を取りに来られる方の運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、町税の納付書などが必要となります。
また本人、同居の親族以外の方が取りに来られる場合は、別途、委任状が必要となります。手数料は1部300円です。
ただし、お勤めの会社やご本人が必要な書類や申告書を提出していなければ、証明が出ない場合もあります。


 

 Q 納税証明書をとるためにはなにが必要ですか

 A 窓口に来られる方が納税者ご本人の場合は、ご本人の確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)をお持ち下さい。
窓口に来られる方が納税者ご本人以外の場合は、上記に加えて、納税者ご本人からの委任状が必要となります。(同居のご家族の方の場合は、委任状なしでもお取りいただけます。)
 ※委任状の様式については特に様式の定めはありません。
  委任状様式(PDF:76.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

(特別徴収(住民税を給与から天引き)について)

 Q 住民税の普通徴収から特別徴収に変えたい(納税者個人からの問い合わせ)

 A 会社の担当者に徴収方法を切り替えたい旨を伝え、会社から「特別徴収への切替依頼書」を提出する必要があります。

 

 Q 勤務先で天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたが、どうしてなのか?

 A 給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額を翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。退職により、5月まで天引きを予定していた残りの税額については、退職時に支払われる給与から一括して納めていただく方法か、後日役場から送付される納税通知書によりご本人様自身で納めていただく方法のいずれかを選択していただいています。
また、町県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得をもとにして、1年分の町県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の町県民税が課税となる場合があります。

 

 Q 特別徴収(給与支払報告)に係る異動届出書の記載方法が分からない

 A 特別徴収の税額通知書と一緒にお送りした「特別徴収のしおり」に記載説明や記載例があります。
お手元に無い場合や、「特別徴収のしおり」をご所望の場合は、お尋ね下さい。

 

 Q 特別徴収に係る異動届出書の提出期限はいつまでですか

 A 各月20日までに提出いただいた場合、その月の月末に更正通知書を発送します。

 

 Q 給与支払報告書に係る異動届出書」の提出期限はいつまでですか

 A 4月20日までにご提出していただければ、5月中旬にお送りする当初の税額通知書に反映させることができます。

 

 Q 会社が移転したが、特別徴収関係の書類の提出は必要か

 A 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書を記載して、菊陽町役場に提出してください。

 

(年金からの特別徴収について)

 Q 「個人住民税の公的年金からの特別徴収」は、どのような方法で実施されるのか

 A 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
したがって、障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。また、年金所得以外の所得に係る個人住民税は、年金からは特別徴収されませんので、普通徴収(納付書又は口座振替により納付)等、従来どおりの方法により納付いただくことになります。

徴収の方法は、 4月、6月、8月は、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1の額をそれぞれ特別徴収します。

 (仮徴収)10月、12月、2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ特別徴収します。

 (本徴収)特別徴収される税額等は、その年の6月に1月1日現在の住所地の役場から送付する税額決定通知書によってお知らせします。なお、特別徴収が始まる年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替により納付)します。

 

 Q 「個人住民税の公的年金からの特別徴収」はどのような人が対象となるのか。

 A 4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方で、かつ年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方です。障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。

 

(申告について)

 Q 前年中に収入がない場合の町県民税の申告は?

 A 前年中に収入がない方についても、国民健康保険加入者の保険料の軽減判定及び所得証明書等の交付などに必要なため、申告書の提出をお願いしています。

 

 Q 国民健康保険税は所得控除の対象になりますか

 A 国民健康保険税は、社会保険料控除の対象となります。1年間に払い込んだ金額を確認してください。領収書はいりません。
なお、介護保険料や公的年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。国民年金の保険料については、支払いを証する書類が必要です。

 

(エルタックスeLTAXについて)

 Q 電子申告の詳しい手続き方法を教えてください

 A 手続きはエルタックスのホームページで受付をします。

  関連リンク;地方税ポータルシステム(エルタックス)

 

 Q 電子申告の対象は何税ですか

 A 菊陽町で利用できる税目・手続きは、法人町民税・固定資産税(償却資産)・個人町民税(特別徴収)に係る給与支払報告書の提出手続きです。

  関連リンク;地方税ポータルシステム(エルタックス)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1178)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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