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固定資産税に関するよくあるお問い合わせ

最終更新日:

よくある質問!

(土地について)
・土地の固定資産税が急に高くなったのですが?
・地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?
(家屋について)
・家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?
(償却資産について)
・リース会社からリースしている資産についても償却資産となるのですか?
・償却資産の申告で、耐用年数を過ぎている資産は申告しなくていいのですか?
(固定資産税全般について)
・固定資産税は何月から何月までの税金ですか?
・年の途中で土地の売買があった場合、次の年度の固定資産税は誰に課税されるのですか?

 土地について

Q 昨年に住宅を取り壊し、駐車場にしたところ、土地について今年から税額が急に高くなっていますが、なぜでしょうか?

A 住宅用地の特例が受けられなくなったためです。
  土地の上に一定要件を満たす住宅があると住宅用地に対する課税標準の特例が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や土地の用途を変更すると特例の適用から外れることになるためです。
  また、この駐車場を事業用として使用する場合には、アスファルト舗装等の構築物にも、償却資産として固定資産税が課税されますので、毎年の申告が必要となります。

Q 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

A 地域や土地によって税負担に格差があります。(例えば同じ評価額の土地でも税額が異なる)税負担の観点から問題があるため、格差を解消するために負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられているためです。
  具体例:負担水準が高い土地 → 税負担を引き下げ・据え置き
      負担水準が低い土地 → 税負担を引き上げ
  そのため、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がるのではなく、地価が上がっている場合を除き、負担水準が低い土地に限られます。このように、税負担の格差を是正する過程にあることから税負担と地価の動向が一致しない場合が生じています。


家屋について

Q 平成26年に木造2階建の住宅を新築しました。平成30年から固定資産税が急に高くなったのですが、なぜですか?

A 新築の住宅に対する減額期間が終了したためです。新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に軽減されます。
  今回の場合、平成27・28・29年度分について税額が2分の1に減額されていたためです。

 償却資産について

Q リース会社からリースしている資産についても償却資産となるのですか?

A 一般にリース資産は、その資産の所有者(リース会社等)が申告することになりますが、リース契約の内容によって申告者が変わります。
 ・リース期間終了後、資産が貸主(リース会社等)に返還される → 貸主
 ・リース期間終了後、借主に所有権が移転する           → 借主

Q 償却資産の申告で、減価償却してしまった(耐用年数を過ぎている)資産は申告しなくていいのですか?

A 耐用年数を経過し、帳簿上減価償却してしまった資産であっても、固定資産評価基準では評価額の最低限度額は取得価額の5%とされていますので、その資産を売却、滅失等しない限りは申告してください。


固定資産税全般について

Q 土地を売買するに当たり、買主との間で固定資産税を月割按分しようと思うが、何月から何月までの割合で按分すればよいのですか?

A 固定資産税は賦課期日(1月1日)現在において土地登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、何月から何月までの期間に対して課税するというものではありません。
  したがって、売買をするに当たり、売主と買主の間で固定資産税を月割按分される場合の割合については、当事者間でお決めいただくことになります。

Q 私は平成29年9月に自己所有の土地を売却し、平成30年3月に買主へ所有権移転登記を済ませました。その場合平成22年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A 平成30年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
  地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

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