土地について
A 住宅用地の特例が受けられなくなったためです。
土地の上に一定要件を満たす住宅があると住宅用地に対する課税標準の特例が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失や土地の用途を変更すると特例の適用から外れることになるためです。
また、この駐車場を事業用として使用する場合には、アスファルト舗装等の構築物にも、償却資産として固定資産税が課税されますので、毎年の申告が必要となります。
A 土地の評価は賦課期日時点の現況地目によることとなっており、航空写真や現地調査により現況を確認した結果、課税内容(地目・利用状況など)と現況が異なる場合、評価替えの年ではなくとも、評価の見直しを行います。その結果、評価額や税額に変更が生じる場合があります。また、評価替えにより、土地の評価額が上がった場合には、税額の急激な上昇を抑えるために、段階的に税額を上昇させる「負担調整措置」という制度があります。この「負担調整措置」により、評価替えの年ではなくても、税額が上がる場合があります。
家屋について
Q 平成26年に木造2階建の住宅を新築しました。平成30年から固定資産税が急に高くなったのですが、なぜですか?
A 新築の住宅に対する減額期間が終了したためです。新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に軽減されます。
今回の場合、平成27・28・29年度分について税額が2分の1に減額されていたためです。
償却資産について
A 一般にリース資産は、その資産の所有者(リース会社等)が申告することになりますが、リース契約の内容によって申告者が変わります。
・リース期間終了後、資産が貸主(リース会社等)に返還される → 貸主
・リース期間終了後、借主に所有権が移転する → 借主
A 耐用年数を経過し、帳簿上減価償却してしまった資産であっても、固定資産評価基準では評価額の最低限度額は取得価額の5%とされていますので、その資産を売却、滅失等しない限りは申告してください。
固定資産税全般について
A 固定資産税は賦課期日(1月1日)現在において土地登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、何月から何月までの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、売買をするに当たり、売主と買主の間で固定資産税を月割按分される場合の割合については、当事者間でお決めいただくことになります。
A 平成30年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっています。