災害により被災された方は、被害の程度に応じて町税の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となるのは、被害を受けられた日以降の納期に係る税額です。詳しい内容は税務課までご相談ください。
 
1.個人の町県民税・国民健康保険税
 (1) 居住用財産(住宅・家財)が損害を受けた場合
  ア 対象者は以下の要件をすべて満たす方です。
-    納税義務者本人または控除対象配偶者及び扶養親族(国民健康保険被保険者)の所有にかかる住宅・家財の損失が10分の3以上
-    前年中の合計所得が1,000万円以下
  イ 損害の程度については、保険金、損害賠償額などによる補てん金を除いて算定し、減免の割合は、次のとおりです。
  ○損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | 
|---|
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 
  ○損害の程度が10分の5以上のとき
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | 
|---|
| 500万円以下であるとき | 全部 | 
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 2分の1 | 
| 750万円を超えるとき | 4分の1 | 
 (2) 農業の収入の損失があった場合
  ア 対象者は以下の要件をすべて満たす方です。
-    前年中の合計所得が1,000万円以下
-    農業所得以外の所得が400万円を超えない
-    農作物の減収額が平年における収入額の10分の3以上
  イ 損害の程度については、農業共済金による補てん金を除いて算定し、減免の割合は、次のとおりです。
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | 
|---|
| 300万円以下であるとき | 全部 | 
| 400万円以下であるとき | 10分の8 | 
| 550万円以下であるとき | 10分の6 | 
| 750万円以下であるとき | 10分の4 | 
| 750万円を超えるとき | 10分の2 | 
 
2.固定資産税
  損害の程度が2割以上のものについて、程度に応じて、10分の4から10分の10の税額が減免されます。
 (1) 農地又は宅地(流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合)
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | 
|---|
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | 
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | 
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | 
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | 
 (2) 農地又は宅地以外の土地 上記(1)に準じて得た額
 (3) 家屋
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | 
|---|
| 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 | 
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | 
| 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | 
| 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | 
 (4) 償却資産 損傷により修理を必要とする場合で上記(3)に準じて得た額
3.軽自動車税
 (1)被害により軽自動車等が滅失又は修理できない程度に損壊し、廃車した場合
  全部免除
 (2)被害により軽自動車等が損壊し、修繕した場合
  2分の1減免