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風水害、火災、地震等の災害により被害を受けられた皆さんへ

最終更新日:

災害により被災された方は、被害の程度に応じて町税の減免が受けられる場合があります。

減免の対象となるのは、被害を受けられた日以降の納期に係る税額です。詳しい内容は税務課までご相談ください。

 

1.個人の町県民税・国民健康保険税

 (1) 居住用財産(住宅・家財)が損害を受けた場合

  ア 対象者は以下の要件をすべて満たす方です。
  •    納税義務者本人または控除対象配偶者及び扶養親族(国民健康保険被保険者)の所有にかかる住宅・家財の損失が10分の3以上
  •    前年中の合計所得が1,000万円以下
  イ 損害の程度については、保険金、損害賠償額などによる補てん金を除いて算定し、減免の割合は、次のとおりです。

  ○損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

合計所得金額軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき2分の1
500万円を超え750万円以下であるとき4分の1
750万円を超えるとき8分の1

  ○損害の程度が10分の5以上のとき

合計所得金額軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき全部
500万円を超え750万円以下であるとき2分の1
750万円を超えるとき4分の1

 (2) 農業の収入の損失があった場合

  ア 対象者は以下の要件をすべて満たす方です。
  •    前年中の合計所得が1,000万円以下
  •    農業所得以外の所得が400万円を超えない
  •    農作物の減収額が平年における収入額の10分の3以上
  イ 損害の程度については、農業共済金による補てん金を除いて算定し、減免の割合は、次のとおりです。
合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
750万円を超えるとき10分の2

 

2.固定資産税

  損害の程度が2割以上のものについて、程度に応じて、10分の4から10分の10の税額が減免されます。

 (1) 農地又は宅地(流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合)

損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4

 (2) 農地又は宅地以外の土地 上記(1)に準じて得た額

 (3) 家屋

損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4

 (4) 償却資産 損傷により修理を必要とする場合で上記(3)に準じて得た額

3.軽自動車税

 (1)被害により軽自動車等が滅失又は修理できない程度に損壊し、廃車した場合

  全部免除

 (2)被害により軽自動車等が損壊し、修繕した場合

  2分の1減免

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