省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
省エネ改修工事をされた既存住宅について、次に該当する場合は、固定資産税を減額します。
▼要件
1 令和8年3月31日までの間に、次の工事のうち必ず(1)を含む工事を行い、現行の省エネ基準に新たに適合すること
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱工事
2 平成26年4月1日以前に建築した住宅(賃貸住宅を除く)であること
3 当該改修工事に要する費用が50万円超であること
▼減額期間と減税額
工事完了日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分についてのみ、1戸当たり120平方メートル分を限度に固定資産税が3分の1減額されます。
なお、認定長期優良住宅の場合は、3分の2減額されます。
▼申請方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、次の書類を添付して申告してください。
1 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
2 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載があれば不要)
3 建築士等が発行する増改築等工事証明書
4 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
5 改修工事箇所の写真(改修前と改修後)
6 補助金交付決定通知書等の写し
7 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し