償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、個人または法人が所有する、土地及び家屋以外の事業のために用いることができる機械・器具・備品等のことです。
※ ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを必要とはしません。
したがって、公益法人(財団社団法人等)は事業に該当します。
申告について
地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在町内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに役場税務課へ「償却資産申告書・種類別明細書」を提出していただくことになっています。
その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いいたします。
● 廃業、解散、休業、事業所の移転、名称変更等の場合には、償却資産申告書の備考欄にその旨を記入してください。
●資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満の場合でも申告は必要となります。
対象資産例
業 種 | 細 目 ( 主 な も の ) |
1,共通 | 看板等(広告塔)、アスファルト舗装、パソコン、コピー機、 金庫、エアコン、テレビ、LAN設備、内装造作、など |
2,アパート等経営 | 駐車場舗装、外構工事、駐輪場、外灯、看板、植栽工事など |
3,飲食店 | テーブル・椅子、レジスター、冷蔵庫、厨房用品など |
4,小売店 | 陳列ケース、自動販売機、レジスター、冷蔵庫など |
5,医院 | レントゲン機器、消毒殺菌用機器、歯科診察ユニット、カメラ、 手術機器、その他医療機器 |
6,農業 | 管理機、ビニールハウス、播種機、草刈機、選別機、保冷庫など |
償却資産の課税対象外の資産
(1)家屋として固定資産税の課税客体となっている建物
- 家屋と償却の区分表(PDF:434.3キロバイト)
- (2)自動車税(軽自動車税)の課税客体である自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
※ 農耕車等(トラクター、田植機、コンバインなど)についても、小型特殊自動車として軽自動車税の対象となりますので、ナンバー交付の申請を役場税務課にて行ってください。
区分 | 小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 農耕作業用トレーラ(けん引式) | その他 |
長さ | 制限なし | 左記の農耕トラクタにけん引されるもの | 4.7m以下のもの |
幅 | 制限なし | 1.7m以下のもの |
高さ | 制限なし | 2.8m以下のもの |
最高速度 | 時速35km未満のもの | 時速15km以下のもの |
例 | 農耕用トラクタ(農業用薬剤散布機、草刈脱穀機(コンバイン)、田植機、農耕作業用トレーラ(右記詳細) 等 | マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー、トレーラ 等 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、フォークリフト 等 |
大型特殊自動車に該当するもの | 最高速度が時速35km以上のものは、償却資産の申告が必要です | 左記に該当する農耕トラクタにけん引されるものは、償却資産の申告が必要です | 車両規格(長さ、幅、高さ、最高速度)の要件を1つでも超える場合は、償却資産の申告が必要です |
|
少額の減価償却資産について
資産の取得価額 | 経理方式と申告の必要 |
一時損金算入 | 3年一括償却 | 個別減価償却 |
10万円未満又は耐用年数が1年未満の資産 | 不要 | 不要 | 必要 |
10万円以上20万円未満の資産 | ― | 不要 | 必要 |
20万円以上 | ― | ― | 必要 |
申告書の記入にあたって
(1)償却資産申告書- 【住所・氏名欄】住所(所在地)・氏名(名称)・その他所定の事項を記載し、必ず押印してください
- 【取得価格欄】 1月1日現在の全資産について、種類別に取得価格を集計してください
- (2)種類別明細書
- 資産の種類・名称・数量・取得価格・耐用年数を必ず記載してください
- ・増加分に関しては増加用明細書に記載してください
- ・減少分に関しては減少用明細書に記載、全資産用明細書のうち対象資産を2重線で消して摘要欄にその旨を記載してください
- ・課税標準の特例を適用を受ける資産については、摘要欄にその旨を記載してください