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町たばこ税について

最終更新日:

町たばこ税

 

1.町たばこ税とは

 町たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

 

2.納税義務者

 日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者
 たばこの定価の中には町たばこ税が含まれていますので、実際たばこを購入された方に税金を負担していただいてます。

 

3.課税標準と税率

 ■小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
  (1)紙巻たばこ等は、平成30年10月1日から 1,000本当たり5,692

            ※平成32年10月1日から 1,000本当たり6,122円へ

            ※平成33年10月1日から 1,000本当たり6,552円へ

  (2)加熱式たばこの課税方法の見直し

   平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となります。

   平成30年から平成34年までの5年間で新方式へ段階的に移行します。

  (3)旧3級品の紙巻たばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい等)は、平成31年10月1日から 1,000本当たり5,692円

 

4.申告と納税の方法

 日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1194)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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