熊本県と県内市町村では、平成24年度から法定要件に該当するすべての事業主に個人住民税の「特別徴収」を実施していただくこととしています。
○特別徴収と普通徴収の違い
「特別徴収」とは、事業所が特別徴収義務者となり、従業員に課税された住民税を給与から源泉徴収し、各市町村に納付する方法です。
毎月の納税額は市町村が計算して通知しますので、事業所は所得税のように税額計算を行う必要がありません。
「普通徴収」とは、特別徴収に該当しない方が、市町村から通知された年税額を年4回に分けて納付書などにより直接納付する方法です。
○対象となる事業所は
従業員が3人以上の事業所(所得税の源泉徴収義務と同様)
※新たに対象となる事業所には、特別徴収義務者指定通知および税額通知書を順次送付する予定です。
○対象となる方
前年中に所得があり住民税が課税される方で、4月1日において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方(但し、退職などで特別徴収ができない方は除きます。)
特別徴収への切り替えは随時受け付けていますのでお問い合わせ下さい。
ご自分で町県民税を納付している方につきましても、事業所に依頼して特別徴収への切り替え手続きを行っていただければ自分で納付する手間が省けます。
事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、詳しい情報は熊本県ホームページでもご案内しています。
http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html