「こころ触れ合う ともに支えあうまち きくよう」の実現のために
「第3期菊陽町障がい者計画」「第5期菊陽町障がい福祉計画」「第1期菊陽町障がい児福祉計画」を策定しました
本町では、平成23年度に策定した「第2期菊陽町障がい者計画」及び平成26年度に策定した「第4期菊陽町障がい福祉計画」に基づき、障がいのある人が、それぞれの能力や適性に合わせて、自立した日常生活や地域での社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業を計画的にかつ円滑に提供することに努め、併せて、障がいのある人の地域生活への移行や就労支援をより一層推進し、誰もがいきいきと暮らせるような元気あふれるまちづくりを進めてきました。
障がい者を取り巻く環境は絶え間なく変化し続けています。近年では、平成28年4月に障害者差別解消法が、同年5月には成年後見制度利用促進法が施行されました。加えて、同年8月には発達障害者支援法の一部を改正する法律が施行され、切れ目のない支援、家族等への支援、地域の支援体制の構築等が新たに盛り込まれました。
このような中、今回策定した「第3期菊陽町障がい者計画」は、平成30年度から平成35年度までの6年間の計画期間とし、「こころ触れ合う ともに支えあうまち きくよう」を基本理念としています。この基本理念を軸に、7つの基本目標を立て、基本理念の実現に向けた総合的かつ効果的な障がい者施策の推進を図ることを目的としています。
また、「第3期菊陽町障がい者計画」を計画的かつ円滑に推進するために、障がいのある人の地域生活の移行に関する具体的な数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業のサービス利用量を見込み、その提供体制の確保を図るための方策を定めることを目的とし、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする「第5期菊陽町障がい福祉計画」を策定し、さらには、障害児通所支援及び障害児相談支援の利用量を見込み、その提供体制の確保を図るための方策を定めることを目的とし、平成30年度から平成32年度までの3年間を計画期間とする「第1期菊陽町障がい児福祉計画」を策定しました。