令和3年11月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、361から366へ拡大されます。対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
【対象となる方】
対象疾病(366疾病)に該当する方
【手続きの方法】
必要な書類等
1.対象疾病にかかっていることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証等)
2.印鑑
3.マイナンバーカードもしくは通知カード
以上の書類等を持参のうえ、福祉課窓口に申請してください。
【利用までの流れ】
申請受理後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、後日受給者証を郵送します。
その後、必要と認められたサービスが利用できることになります。
詳しい手続き等についてはお問い合わせください。