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国民健康保険一部負担金の減免・猶予について

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国民健康保険では、震災、風水害、火災などの災害により人的、資産的に重大な損害を受けたときや、干ばつなどによる農作物の不作及び事業などの休廃止、失業など(定年退職又は自己都合等による退職を除く)により収入が著しく減少し、保険医療機関への支払いが一時的に困難となった時には、国民健康保険法に規定する医療機関で支払う一部負担金の減免・徴収猶予を受けられることがあります。

 

減免について 

 次の3区分で行ないます。

1 免 除  
  基 準:世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)の110%以下の世帯
  期 間:3カ月以内の期間

2 減額(一部免除)  
  基 準:世帯の実収入月額が基準生活費の110%を超え115%以下の世帯は一部負担金の7割
        世帯の実収入月額が基準生活費の115%を超え120%以下の世帯は一部負担金の4割
  期 間:3カ月以内の期間

3 徴収猶予(※3)
  基 準:世帯の実収入月額が基準生活費の130%以下の世帯 
  期 間:6カ月以内の期間
※1 実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定による月額をいいます。
※2 基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費をいいます。
※3 徴収猶予とは、一定期間窓口での一部負担金の徴収を猶予するもので、期間経過後に猶予期間中の一部負担金を全額お支払いいただくことになります。

 

 

申請および承認の方法

 免除などの措置を受けようとする世帯主は、原則として療養の給付を受ける前に、役場健康・保険課 国保・年金係に備え付けの一部負担金減免等申請書に、申請理由を明らかにする書類等を添付して提出してください。提出された書類などに基づいて調査を行ない、承認を決定します。

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(ID:1272)

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