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後期高齢者医療について

最終更新日:

 

後期高齢者医療制度 目次

※文字が見えにくい場合は、ホームページ上部の「拡大」ボタンを押してください。

 (ご覧になりたい項目(>の項目)をクリックしてください。)

 後期高齢者医療制度の対象者

 >後期高齢者医療資格確認書

  • ・資格確認書の交付
  • ・お医者さんにかかるときの自己負担割合は
  • ・被保険者証(保険証)または資格確認書を紛失したときは
  •  >後期高齢者医療保険料
  • ・保険料の決まり方
  • ・保険料が軽減される場合
  • ・保険料の納め方

 >後期高齢者医療制度で受けられる給付

  • ・医療費が高額になったとき
  • ・入院または、高額な外来診療を受けるとき(「限度区分の併記申請」について)
  • ・被保険者が亡くなったとき
  • ・いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 >人間ドック健診、歯科口腔健診はり・きゅう券の交付

  • ・人間ドック健診の補助
  • ・歯科口腔健診の補助
  • ・はり・きゅう券の交付

 >熊本県後期高齢者医療広域連合(運営主体)

 

 

後期高齢者医療制度の対象者

  • ・75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)
  • ・65歳以上で一定の障がいがある人で広域連合へ申請し認定を受けた人(認定を受けた日から)

   ※一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障がい、療育手帳のA判定、精神障害者保健福祉手帳の1~2級などです。

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後期高齢者医療資格確認書

 

資格確認書の交付

 毎年8月1日が更新の時期です。

 ▼85歳以上の方

  マイナ保険証の保有状況や利用状況にかかわらず、すべての方に資格確認書を交付します。
 ▼84歳以下の方

 ・マイナ保険証を普段からご利用されていない方(※1)(マイナ保険証をお持ちでない方含む)には資格確認書を交付します。

 ・マイナ保険証を普段からご利用されている方(※2)には、資格情報のお知らせを交付します。医療機関を受診の際はマイナ保険証をご利用くださ         い。

 ※1 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※2に該当しない方です。

 ※2 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

      (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

      (2)概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用されている方


 ※75歳の誕生日から対象となる人は、75歳の誕生日の前月の下旬頃に送付します。

 


 

お医者さんにかかるときの自己負担割合は

 医療機関の窓口でかかった医療費の1~3割を負担していただきます。

 

 

自己負担割合3割(現役並み所得者)の人とは

 世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者がいる場合、世帯内の被保険者全員が現役並み所得者(自己負担割合3割)とみなします。ただし、その該当者が2人以上で収入合計額が520万円未満、1人で収入額が383万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様となり1割または2割負担となります。


負担割合の判定法法はこちらをご覧ください。


 

資格確認書を紛失したときは

 資格確認書を紛失したときには、健康・保険課または西部支所にて再交付の申請ができます。

 

 

再発行に必要なもの

・身分証明証(運転免許証やマイナンバーカード、介護保険被保険者証など)

  ※代理の人が申請する場合は、来庁する人の身分証明証も必要です。


  


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後期高齢者医療保険料

 

保険料の決まり方

 被保険者個人ごとの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。均等割額と所得割率は、各都道府県の広域連合ごとに定められます。
 熊本県後期高齢者医療広域連合の「均等割額」と「所得割率」は、次のとおりです。

 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合の令和8・9年度の保険料率(年額)

 

  ○均等割額  63,000円         ○所得割率 11.06%

  •   2年ごとに見直しがあります。

  •  

    保険料の計算式

〈医療分〉

 ○均等割額 + 所得割額{(総所得金額等-43万円(基礎控除)) × 所得割率}

  • ・総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
  • ・障害・遺族・高齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。
  • ・保険料には限度額が設けられ、年額80万円が上限となります。
  • 〈子ども・子育て支援金〉令和8年度開始
  •  子ども・子育て支援金制度は、全世代・全経済主体からの支援金で子どもや子育て世帯を支える、分かち合い・応援の仕組みです。

     社会を支える若い世代を育むという支え合いの循環を維持する点から後期高齢者の方にもメリットがあります。

     支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの事業に充てられ、少子化対策の財源として使用されます。  

     納付にあたっては、医療分の保険料とあわせて保険料(子ども分)として賦課されます。

      計算方法(令和8年度)

      年間支援金額  

     限度額 21,000円=均等割額 被保険者一人あたり 1,400円+所得割額 ×0.25%(所得割率)

     医療分の保険料と同様に、「均等割額」と「所得割額」の合計額となります。

      

保険料が軽減される場合

 所得の低い人や被用者保険の加入者に扶養されていた人(被扶養者)は、保険料の負担が軽くなります。
(被用者保険とは、協会けんぽ ・ 健保組合 ・ 共済組合などです。)

 

 

保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減

世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯

軽減
割合

軽減後の
均等割額

「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

7.2割

17,600円

「基礎控除額(43万円)」+「31万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

5割

31,500円

「基礎控除額(43万円)」+「57万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

2割

50,400円

※均等割額の軽減判定の総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得は、高齢者特別控除(15万円)を控除した額で判定します。

 

 

被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)の加入者に扶養されていた人(被扶養者)の軽減

 被用者保険の加入者に扶養されていた人(被扶養者)も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることになりますが、特例措置として、当分の間は以下のとおり保険料の軽減措置があります。

軽減の条件

令和8年度の軽減内容

資格を取得された日の前日に、被用者保険の加入者に扶養されていた人

均等割額(医療分・子ども分)を5割軽減
(所得割額はかかりません)

※均等割額は、資格取得後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なしとなります。

※所得割額は、制度加入後2年以降もかかりません。
※国民健康保険、国民健康保険組合は軽減の対象となりません。

 

 

保険料の納め方

 保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。年金の額などによっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。

 

保険料の支払い方法

 ○特別徴収 → 年金が支給される前に、後期高齢者医療保険料を差し引くことをいいます。

 ○普通徴収 → 納付書または口座振替により支払うことをいいます。

 

特別徴収から口座振替への変更

 保険料のお支払いは、原則特別徴収ですが、特別徴収をやめて口座振替へ変更することもできます。特別徴収をやめる場合は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を健康・保険課へ提出し、それと同時に口座振替の手続きをする必要があります。詳しくは、健康・保険課国保・年金係までお問い合わせください。

  • ・口座振替に変更した場合、引き落とされた保険料は社会保険料控除として口座の名義人に適用されます。
  • ・口座振替での確実な納付が見込めない人は、口座振替へ変更できない場合があります。
  • ・特別徴収が中止されるまでには、2~3カ月程度かかります。

 

口座振替の手続き

〇銀行で手続き

 預貯金通帳(口座番号が分かるもの)、届出の印鑑を持参のうえ町内外の取り扱い金融機関(下に掲載しております。)窓口でお申し込みください。なお、町外の支店などで手続きする場合は、口座振替の申込書が無い場合がありますので、事前に連絡してください。申込書を郵送します。

肥後銀行 本店及び県内各支店熊本銀行 本店及び県内各支店

熊本信用金庫 本店及び県内各支店

熊本第一信用金庫 本店及び県内各支店

熊本県信用組合 本店及び県内各支店

菊池地域農業協同組合 菊陽中央支所
ゆうちょ銀行(全国のゆうちょ銀行で可能)


〇インターネットを利用した手続き

 スマートフォンやパソコン、タブレット端末等からインターネットを利用して、町税等の口座振替の手続きが行えるWeb口座振替受付サービスです。

 Web口座振替受付サービスについて詳しくはこちらをご覧ください別ウィンドウで開きます

 


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後期高齢者医療制度で受けられる給付

 

医療費が高額になったとき

 

高額療養費

 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。自己負担限度額は、次のとおりです。

 自己負担額限度額(月額)

負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間限度
3割 現役並み所得者Ⅰ 課税所得 690万円以上 207,300円+(医療費-901,000円)×1% 168
万円
<4回目以降は140,100円>
現役並み所得者Ⅱ 380万円以上 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111
万円
<4回目以降は93,000円>
現役並み所得者Ⅲ 145万円以上 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 168
万円
<4回目以降は44,400円>
2割 一般Ⅱ
(令和4年10月から)
22,000円
(外来年間上限216,000円)
61,500円
(4回目以降は44,400円)
53
万円
1割 一般Ⅰ
低所得者Ⅱ 11,000円
(外来年間上限96,000円)
25,700円(4回目以降は24,600円) 29
万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 18
万円


※自己負担限度額は、所得区分(現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱ)で決まります。

※所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに当てはまる人は、「マイナ保険証」「限度区分が併記された資格確認書」のいずれかが必要です。「現役並み所得者課税所得」の人も「マイナ保険証」または「限度区分が併記された資格確認書」が必要です。
※低所得者Ⅱ・・・世帯全員が住民税非課税である人。
 低所得者Ⅰ・・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80.67万円として計算)が0円の人。
           イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。

 

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療被保険者(同一世帯に属する被保険者も含む)で、1年間に医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、自己負担額の合計が規定の基準額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

※高額療養費および高額介護(予防)サービス費として支給した分は自己負担額から減額されます。また、入院時の食事代や保険適用外の分は自己負担額に含まれません。

※基準額は、世帯の負担区分(所得)により異なります。

※年額/令和7年8月~令和8年7月(自己負担限度額)

負担区分

低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ

一般Ⅰ・Ⅱ

現役並み所得者Ⅰ

  現役並み所得者Ⅱ  現役並み所得者Ⅲ

基準額

19万円

31万円

56万円

67万円

   141万円   212万円



 


 

入院または高額な外来診療を受けるとき(「限度区分の併記申請」について)

 所得区分が低所得者Ⅰおよび低所得者Ⅱに該当する人は、入院または、高額な外来診療を受ける際に「マイナ保険証」「限度区分が併記された資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示することで入院時の食事代が減額され、窓口での請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。

※健康保険課もしくは西部支所にて限度区分の資格確認書への併記申請ができます。

 

 

入院したときの食事代

○入院時食事療養費(一般病床、精神病床などに入院したとき)
食費の標準負担額(1食あたり)
負担区分食費
現役並み所得者・一般

560円

低所得者Ⅱ

90日以上の入院
(過去12か月の入院日数)

270円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当※2

220円


低所得者Ⅰ

130円

※1 指定難病患者は330円の場合もあります。平成28年3月31日にすでに1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※2 低所得者Ⅱに該当し、過去12か月(負担区分(低所得者Ⅱ)の認定を受けている期間に限ります)で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当申請をしてください。


○入院時生活療養費(医療療養病床※3に入院したとき)

食費・居住費※4の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日あたり)
負担区分医療区分(1)
(右に該当しない方)
医療区分(2)・(3)※5
(医療の必要性の高い方)
指定難病者
食費 居住費食費居住費食費居住費
現役並み所得者・一般550円※6430円550円※6430円330円0円
低所得者(2)90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

270円

430円270円
270円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当※3

220円

220円

低所得者(1)

160円
430円130円
130円
老齢福祉年金受給者130円
0円130円
0円130円
境界層該当者

※3 医療療養病床は、保険医療機関における急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※4 居住費は、療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養などを要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な方、回復期リハビリテーション病棟に入院している人などのことです。
※6 保健医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。

 

被保険者が亡くなったとき

 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に対して葬祭費(熊本県は2万円)を支給します。


 

申請に必要なもの

  • ・故人の資格確認書(お持ちの方のみ)  
  • ・喪主名義の口座(振込先の分かるもの)
  • ・会葬礼状、葬儀費用の領収書等

 

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。

  1. ・急病などでやむを得ずマイナ保険証または資格確認書を持たずに保険医療機関などで診療を受けたとき
  2. ・医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. ・医師が必要と認めて、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
  4. ・海外渡航中に医療機関等にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)
  5. ・骨折や脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき

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人間ドック健診、歯科口腔健診とはり・きゅう券の交付

 

人間ドック健診の補助

 後期高齢者医療に加入している人で、保険料を完納している人は町を通して人間ドックを申し込むと、町が一律25,000円を補助します

 

対象者

  1. ・後期高齢者医療保険に加入している人
  2. ・納期限到来分までの後期高齢者医療保険料を完納している人

 

受診機関

  • 日本赤十字社熊本健康管理センター  電話 096-387-6651(代表)
  • 済生会熊本病院予防医療センター   電話 096-351-8155
  • 熊本県総合保健センター       電話 096-365-2323
  • JA熊本厚生連 健康管理センター   電話 096-328-1262
  • 菊池郡市医師会立病院        電話 0968‐23‐7556
  • 大腸肛門病センター高野病院     電話 096-206-8188
  • 熊本セントラル病院 健診センター  電話 096-285-5650
メディメッセ桜十字         電話 0570-550-182
  • 健診コース

 標準コース、消化器コースなどのコースを用意しています。(コースによって個人負担金が異なります。)コースの詳細はお問い合わせください。

 

受付期間と申込方法

健診を受けられる期間

  • ・令和8年5月~令和8年12月

申込期限

  • ・令和8年5月29日(金曜日)

申し込み方法

  • ・インターネットで申し込む
  • ・役場健康・保険課、西部支所、または下記出先機関窓口に申込書を提出する。

  •  武蔵ヶ丘コミュニティセンター、三里木町民センター、ふれあいの森研修センター、東部町民センター、南部町民センター
 [受付時間]月~金曜日(土日・祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
申請に必要なもの
  • ・申込書


歯科口腔健診の補助

 後期高齢者医療に加入している人は、通常5,350円の歯科口腔健診が自己負担400円で受診できます。

 

対象者

  1. ・後期高齢者医療保険に加入している人
  2. ※介護保険施設や特別養護老人ホーム等への入所・入居、長期入院中の方は対象外となります。

 

  • 健診内容

 歯や入れ歯の状況、かみ合わせ、口腔内の異常、飲み込む機能の評価など

 

受付期間と申込方法

健診を受けられる期間

  • ・毎年5月~翌年2月

申し込み方法

毎年7月の資格確認書切替時(75歳の誕生日を迎える年には誕生月前月の資格確認書送付時)に後期高齢者歯科口腔健康診査受診券を送付します。

受診券裏面記載の対象の医療機関に電話で予約してお申し込みください。

健診当日は、受診券とマイナ保険証もしくは資格確認書を持参ください。



  •  

    はり・きゅう券の交付について

 後期高齢者医療の被保険者で保険料の未納がない人で、はり・きゅう療養費の支給を受けていない人は、役場健康・保険課または西部支所で申請をすると、はり・きゅう券を交付します。

 

対象者

  1. ・後期高齢者医療保険に加入している人
  2. ・納期限到来分までの後期高齢者医療保険料を完納している人
  3. ・はり・きゅう療養費の支給を受けていない人

 

内容

 はり・きゅう券は1回の施術(3,000円以上)につき1枚利用でき、1,000円分を町が負担します。

 (あんま・マッサージでは利用できません)

 

交付枚数と交付場所

  • ・1人につき年間30枚まで交付できます。
  • ・はり・きゅう券は健康・保険課または西部支所で交付しています。

 

交付申請に必要なもの

  • ・身分証明書
  • ・印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  •  

    はり・きゅう券が利用できる施術所

施術所名住所電話番号

はりお灸治療院ふくだ

菊陽町大字津久礼1756番地

096-240-3076

 

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熊本県後期高齢者医療広域連合

 後期高齢者医療保険については、都道府県単位で運営されています。熊本県は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
 後期高齢者医療制度の内容は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」のホームページもご覧ください。

    熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページへ(こちらをクリックしてください。)

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このページに関する
お問い合わせは
(ID:1275)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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