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後期高齢者医療について

最終更新日:

 

後期高齢者医療制度 目次

※文字が見えにくい場合は、ホームページ上部の「拡大」ボタンを押してください。

 (ご覧になりたい項目(>の項目)をクリックしてください。)

 >後期高齢者医療制度の対象者

 >後期高齢者医療資格確認書

  • ・資格確認書の交付
  • ・お医者さんにかかるときの自己負担割合は
  • ・被保険者証(保険証)または資格確認書を紛失したときは
  •  >後期高齢者医療保険料
  • ・保険料の決まり方
  • ・保険料が軽減される場合
  • ・保険料の納め方

 >後期高齢者医療制度で受けられる給付

  • ・医療費が高額になったとき
  • ・入院または、高額な外来診療を受けるとき(「限度区分の併記申請」について)
  • ・被保険者が亡くなったとき
  • ・いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 >人間ドック健診補助とはり・きゅう券の交付

  • ・人間ドック健診の補助
  • ・はり・きゅう券の交付

 >熊本県後期高齢者医療広域連合(運営主体)

 

 

後期高齢者医療制度の対象者

  • ・75歳以上の人(75歳の誕生日から対象)
  • ・65歳以上で一定の障がいがある人で広域連合へ申請し認定を受けた人(認定を受けた日から)

   ※一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障がい、療育手帳のA判定、精神障害者保健福祉手帳の1~2級などです。

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後期高齢者医療資格確認書

 

資格確認書の交付

 毎年8月1日が更新の時期です。マイナ保険証の登録がされていない人には、7月中に郵便で資格確認書を特定記録で送付します。

 ※令和6年12月2日から令和7年3月31日までの間は、後期高齢者医療被保険者への暫定的な運用として、新たに資格を取得された方には、マイナ保              

  険証の保有状況にかかわらず、保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます。

 ※75歳の誕生日から対象となる人は、75歳の誕生日の前月の下旬頃に送付します。

 ※令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年7月31日まで使えます。


 

お医者さんにかかるときの自己負担割合は

 医療機関の窓口でかかった医療費の1~3割を負担していただきます。

 

 

自己負担割合3割(現役並み所得者)の人とは

 世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療被保険者がいる場合、世帯内の被保険者全員が現役並み所得者(自己負担割合3割)とみなします。ただし、その該当者が2人以上で収入合計額が520万円未満、1人で収入額が383万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様となり1割または2割負担となります。


負担割合の判定法法はこちらをご覧ください。

 

保険証または資格確認書を紛失したときは

 保険証または資格確認書を紛失したときには、健康・保険課または西部支所にて再交付の申請ができます。

 

 

再発行に必要なもの

・身分証明証(運転免許証やマイナンバーカード、介護保険被保険者証など)

  ※代理の人が申請する場合は、来庁する人の身分証明証も必要です。


  


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後期高齢者医療保険料

 

保険料の決まり方

 被保険者個人ごとの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。均等割額と所得割率は、各都道府県の広域連合ごとに定められます。
 熊本県後期高齢者医療広域連合の「均等割額」と「所得割率」は、次のとおりです。

 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合の令和6・7年度の保険料率(年額)

 

  ○均等割額  58,000円         ○所得割率 10.98%(※)

  •   2年ごとに見直しがあります。
  • ※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額が58万円までの人は所得割率が10.80%になります。 

  •  

    保険料の計算式

  ○均等割額 + 所得割額{(総所得金額等-43万円(基礎控除)) × 所得割率}

  • ・総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
  • ・障害・遺族・高齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。
  • ・保険料には限度額が設けられ、年額80万円(※)が上限となります。

 

※令和6年3月31日までに75歳になった人は限度額が73万円になります。


 

保険料が軽減される場合

 所得の低い人や被用者保険の加入者に扶養されていた人(被扶養者)は、保険料の負担が軽くなります。
(被用者保険とは、協会けんぽ ・ 健保組合 ・ 共済組合などです。)

 

 

保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減

世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が下記に該当する世帯

軽減
割合

軽減後の
均等割額

「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

7割

17,400円

「基礎控除額(43万円)」+「29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

5割

29,000円

「基礎控除額(43万円)」+「54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」を超えない世帯

2割

46,400円

※均等割額の軽減判定の総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得は、高齢者特別控除(15万円)を控除した額で判定します。

 

 

被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)の加入者に扶養されていた人(被扶養者)の軽減

 被用者保険の加入者に扶養されていた人(被扶養者)も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保険料を納めることになりますが、特例措置として、当分の間は以下のとおり保険料の軽減措置があります。

軽減の条件

令和6年度の軽減内容

資格を取得された日の前日に、被用者保険の加入者に扶養されていた人

均等割額を5割軽減
(所得割額はかかりません)

※均等割額は、資格取得後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なしとなります。

※所得割額は、制度加入後2年以降もかかりません。
※国民健康保険、国民健康保険組合は軽減の対象となりません。

 

 

保険料の納め方

 保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。年金の額などによっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。

 

保険料の支払い方法

 ○特別徴収 → 年金が支給される前に、後期高齢者医療保険料を差し引くことをいいます。

 ○普通徴収 → 納付書または口座振替により支払うことをいいます。

 

特別徴収から口座振替への変更

 保険料のお支払いは、原則特別徴収ですが、特別徴収をやめて口座振替へ変更することもできます。特別徴収をやめる場合は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を健康・保険課へ提出し、それと同時に口座振替の手続きをする必要があります。詳しくは、健康・保険課国保・年金係までお問い合わせください。

  • ・口座振替に変更した場合、引き落とされた保険料は社会保険料控除として口座の名義人に適用されます。
  • ・口座振替での確実な納付が見込めない人は、口座振替へ変更できない場合があります。
  • ・特別徴収が中止されるまでには、2~3カ月程度かかります。

 

口座振替の手続き

〇銀行で手続き

 預貯金通帳(口座番号が分かるもの)、届出の印鑑を持参のうえ町内外の取り扱い金融機関(下に掲載しております。)窓口でお申し込みください。なお、町外の支店などで手続きする場合は、口座振替の申込書が無い場合がありますので、事前に連絡してください。申込書を郵送します。

肥後銀行 本店及び県内各支店熊本銀行 本店及び県内各支店

熊本信用金庫 本店及び県内各支店

熊本第一信用金庫 本店及び県内各支店

熊本県信用組合 本店及び県内各支店

菊池地域農業協同組合 菊陽中央支所
ゆうちょ銀行(全国のゆうちょ銀行で可能)


〇インターネットを利用した手続き

 スマートフォンやパソコン、タブレット端末等からインターネットを利用して、町税等の口座振替の手続きが行えるWeb口座振替受付サービスです。

 Web口座振替受付サービスについて詳しくはこちらをご覧ください別ウィンドウで開きます

 


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後期高齢者医療制度で受けられる給付

 

医療費が高額になったとき

 

高額療養費

 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。自己負担限度額は、次のとおりです。

 自己負担額限度額(月額)

負担割合所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
3割現役並み所得者課税所得690万円252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降は140,100円>
380万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降は93,000円>
145万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降は44,400円>
2割一般Ⅱ
(令和4年10月から)
18,000円
または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を採用
57,600円
<4回目以降は44,400円>
1割一般Ⅰ18,000円
低所得者Ⅱ8,000円24,600円
低所得者Ⅰ15,000円

※自己負担限度額は、所得区分(現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱ)で決まります。

※所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに当てはまる人は、「マイナ保険証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度区分が併記された資格確認書」のいず  れかが必要です。「現役並み所得者課税所得(690万円以上の人以外)」の人も「マイナ保険証」「限度区分が併記された資格確認書」「令和6年12月 1日までに交付された紙の限度額適用認定証」のいずれかが必要です。
※低所得者Ⅱ・・・世帯全員が住民税非課税である人。
 低所得者Ⅰ・・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円の人。
           イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している人。
※一般Ⅰ・Ⅱに当てはまる人は、自己負担額の年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の合計額が144,000円を超えた場合、超えた額が払い戻されます。

※2割負担(一般Ⅱ)となる人への配慮措置

2割負担となる人の外来医療費は、1割負担と比べたときのひと月の負担増額が3,000円までに抑えられ、それを超えた分は、高額療養費として支給します(令和7年9月30日まで)


 

高額介護合算療養費

 後期高齢者医療被保険者(同一世帯に属する被保険者も含む)で、1年間に医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、自己負担額の合計が規定の基準額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

※高額療養費および高額介護(予防)サービス費として支給した分は自己負担額から減額されます。また、入院時の食事代や保険適用外の分は自己負担額に含まれません。

※基準額は、世帯の負担区分(所得)により異なります。

※年額/令和5年8月~令和6年7月

負担区分

低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ

一般

現役並み所得者

  現役並み所得者Ⅱ  現役並み所得者Ⅲ

基準額

19万円

31万円

56万円

67万円

   141万円   212万円



 


 

入院または高額な外来診療を受けるとき(「限度区分の併記申請」について)

 所得区分が低所得者Ⅰおよび低所得者Ⅱに該当する人は、入院または、高額な外来診療を受ける際に「マイナ保険証」「限度区分が併記された資格確認書」「令和6年12月1日までに交付された紙の限度額適用・標準負担額減額認定証」のいずれかを医療機関の窓口に提示することで入院時の食事代が減額され、窓口での請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。(平成30年8月から、「現役並み所得者課税所得(690万円以上の人以外)」の人も「マイナ保険証」「限度区分が併記された資格確認書」「令和6年12月1日までに交付された紙の限度額適用認定証」のいずれかが必要です)

※健康保険課もしくは西部支所にて限度区分の資格確認書への併記申請ができます。

 

 

入院したときの食事代

○入院時食事療養費(一般病床、精神病床などに入院したとき)
食費の標準負担額(1食あたり)
負担区分食費
現役並み所得者・一般

490円

低所得者Ⅱ

90日以上の入院
(過去12か月の入院日数)

230円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当※2

180円


低所得者Ⅰ

110円

※1 指定難病患者は280円の場合もあります。平成28年3月31日にすでに1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※2 低所得者Ⅱに該当し、過去12か月(負担区分(低所得者Ⅱ)の認定を受けている期間に限ります)で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当申請をしてください。


○入院時生活療養費(医療療養病床※3に入院したとき)

食費・居住費※4の標準負担額(食費は1食あたり、居住費は1日あたり)
負担区分医療区分Ⅰ
(右に該当しない方)
医療区分Ⅱ・Ⅲ※5
(医療の必要性の高い方)
指定難病者
食費居住費食費居住費食費
現役並み所得者・一般490円※6370円490円※6370円280円0円
低所得者Ⅱ90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

230円

370円230円
230円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当※3

180円

180円

低所得者Ⅰ

140円
370円110円
110円
老齢福祉年金受給者110円
0円110円
0円110円
境界層該当者

※3 医療用病床は、保健医療機関における急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※4 居住費は、療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養などを要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な方、回復期リハビリテーション病棟に入院している人などのことです。
※6 保健医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

 

被保険者が亡くなったとき

 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に対して葬祭費(熊本県は2万円)を支給します。


 

申請に必要なもの

  • ・保険証または資格確認書  
  • ・振込先の分かるもの(喪主名義の口座)
  • ・会葬礼状、葬儀費用の領収書等

 

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額を除いた額が後から療養費として支給されます。

  1. ・急病などでやむを得ず保険証または資格確認書を持たずに保険医療機関などで診療を受けたとき
  2. ・医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  3. ・医師が必要と認めて、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
  4. ・海外渡航中に医療機関等にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)
  5. ・骨折や脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき

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人間ドック健診補助とはり・きゅう券の交付

 

人間ドック健診の補助

 後期高齢者医療に加入している人で、保険料を完納している人は町を通して人間ドックを申し込むと、町が一律25,000円を補助します

 

対象者

  1. ・後期高齢者医療保険に加入している人
  2. ・納期限到来分までの後期高齢者医療保険料を完納している人

 

受診機関

  • 日本赤十字社熊本健康管理センター  電話 096-384-3100(代表)
  • 済生会熊本病院 健診センター    電話 096-351-8155
  • 熊本県総合保健センター       電話 096-365-2323
  • JA熊本厚生連 健康管理センター   電話 096-328-1256
  • 菊池郡市医師会立病院        電話 0968‐23‐7556
  • 大腸肛門病センター高野病院     電話 096-320-6510
  • 熊本セントラル病院 健診センター  電話 096-293-7939
メディメッセ桜十字         電話 0570-550-182

  • 健診コース

 標準コース、消化器コースなどのコースを用意しています。(コースによって個人負担金が異なります。)コースの詳細はお問い合わせください。


 

受付期間と申請場所

健診を受けられる期間

  • ・令和6年5月~令和6年12月

申込期限

  • ・令和6年5月31日(金曜日)

申請場所

  • ・役場健康・保険課または西部支所

申請に必要なもの

  • ・申込書

  •  

    はり・きゅう券の交付について

 後期高齢者医療の被保険者で保険料の未納がない人で、はり・きゅう療養費の支給を受けていない人は、役場健康・保険課または西部支所で申請をすると、はり・きゅう券を交付します。

 

対象者

  1. ・後期高齢者医療保険に加入している人
  2. ・納期限到来分までの後期高齢者医療保険料を完納している人
  3. ・はり・きゅう療養費の支給を受けていない人

 

内容

 はり・きゅう券は1回の施術(3,000円以上)につき1枚利用でき、1,000円分を町が負担します。

 (あんま・マッサージでは利用できません)

 

交付枚数と交付場所

  • ・1人につき年間30枚まで交付できます。
  • ・はり・きゅう券は健康・保険課または西部支所で交付しています。

 

交付申請に必要なもの

  • ・身分証明書
  • ・印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  •  

    はり・きゅう券が利用できる施術所

施術所名住所電話番号

はりお灸治療院ふくだ

菊陽町大字津久礼1756番地

096-240-3076

 

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熊本県後期高齢者医療広域連合

 後期高齢者医療保険については、都道府県単位で運営されています。熊本県は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
 後期高齢者医療制度の内容は、「熊本県後期高齢者医療広域連合」のホームページもご覧ください。

    熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページへ(こちらをクリックしてください。)

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このページに関する
お問い合わせは
(ID:1275)

菊陽町役場 法人番号:2000020434043
〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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