ごみなどの違法な焼却は禁止されています
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。
野焼きはなぜいけないの?
野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。
また、野焼きでは通常焼却温度が200℃~300℃程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。
例外的に認められる場合は?
次の場合などは、例外的に認められています。
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き、正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(廃ビニールの焼却は不可)
例:稲わらの焼却、焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却
・たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉たき、キャンプファイヤー
※ ただし、例外的に認められている焼却でも、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮し、必要最小限にとどめてください。
燃やさずにごみを処分する方法は?
ご家庭に配布している「ごみ収集カレンダー」及び「ごみの分け方・出し方」に従い、廃棄物(ごみ)を分別し、処分してください。
また、事務所・工場・商店・飲食店など事業活動にともなって出る廃棄物については、その種類により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類し、それぞれの収集運搬の許可を受けた業者に処分を委託するか、直接東部清掃工場に持ち込み(事業系一般廃棄物に限る)してください。
罰則はあるの?
違反する野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条)
環境生活課では、定期的に野焼き防止パトロールを実施し、現地での指導を行っています。町民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。