騒音特定施設の届出について
 菊陽町内の工場及び事業所に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を騒音規制法と熊本県生活環境の保全に関する条例で対象施設と定め、届出の対象としています。
 施設の設置工事の30日前までに特定施設設置届出書と下記の添付図書を環境生活課に提出してください。(正副2部)
 
○添付図書
・施設の配置図
・付近の見取図(周囲200m以内の見取図)
・施設の構造が確認できるもの(カタログ等の写し)
 ※詳しくは、環境生活課までおたずねください。
 
 
 
特定(建設)作業について
 菊陽町内で騒音特定作業及び騒音特定建設作業を行う場合は、騒音規制法及び熊本県生活環境の保全に関する条例に基づく届出の義務があります。
 作業を開始しようとする日の7日前までに、特定(建設)作業実施届出書と下記の添付図書を環境生活課に提出してください。(正副2部)
 
○添付図書
・工程表
・付近の見取図(周囲200m以内の見取図)
・作業機械の構造が確認できるもの(カタログ等の写し)
 ※詳しくは、環境生活課までおたずねください。
 
 
 
 
 
資料・様式
騒音規制法の規制基準値 [Pdfファイル/12Kb] 
騒音規制法の規制対象施設等 [Pdfファイル/36Kb] 
規制区域等
 
 
○県条例に基づく届出書様式
※ 騒音規制法に基づく届出様式は、熊本県ホームページ (外部リンク)でダウンロードできます
(外部リンク)でダウンロードできます