外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました
住民基本台帳法の一部が改正され、外国人住民の方の住民票が作成されました。
これまで別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人とで構成される世帯)の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が、発行可能になります。
住民票が作成される対象者
中長期在留者(在留カード交付対象者)
3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の方
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方や難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された方
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます)
住所を変更するときは届出が必要です
町外へ転出するとき
町外へ引っ越す予定日が決まったときは、転出の届出をして転出証明書の交付を受けてください。引っ越した日から14日以内に、新しい住所地で転出証明書を持って転入の届出をしてください。その際には在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
町内での住所変更
町内の新しい住所に引っ越してから14日以内に、転居届をしてください。その際には在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
海外から日本に初めて来たとき
日本に来て新しい住所を決めたときは、14日以内に住所の届出をしてください。その際には在留カードが必要です。