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住居番号の設定について

最終更新日:

 

住居表示実施区域内で家を建てた場合

住居表示実施区域内で、建物を新築や建て替えをされた場合には、住居番号を設定するための「住居番号設定(変更)届出書」の届出が必要となります。


 

住居番号設定(変更)届出について

建築主の方は、工事着工後、書類を提出してください。
間違った番号で登記してしまうと、その登記は不完全なものとなり訂正しなければならなくなることがあります。
※住所が○○何丁目となっていても「光の森」は住居表示実施区域ではありませんのでご注意ください。

 

届出の時期

住居番号は、玄関(主要な出入り口)からの通路が道路に接するポイントによって番号を決定するため、建物の入り口が完成した時点で届出を行ってください。

 

必要な書類

住居番号設定(変更)届出書 [Wordファイル/27KB] 別ウィンドウで開きます
(届出人の欄は建築主の氏名です。住所の欄は、現住所をご記入ください。)
・敷地平面図
・建物配置図(玄関から道路に接する通路を明記してください)
・建築場所が分かる図面

 

届出後の流れ

  1. 住居番号設定届出
  2. 現地確認(立ち会い不要)
  3. 住居番号の設定
  4. 住居番号の通知及び住居番号表示版の交付
  5. 住所の異動(転入・転居)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1469)

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