離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
希望する人は、離婚後2年以内に手続が必要です。お早めに、年金事務所または街角の年金相談センターにご相談ください。
1.合意分割
お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。
2.3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
問い合わせ先
熊本西年金事務所 お客様相談室 096-353-0142 ナビダイヤル1→2
街角の年金相談センター熊本 096-206-2444