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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

最終更新日:

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について


令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
令和6年度(令和5年分)の個人住民税からは、「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については確定申告と同一の課税方式が適用されますので、ご注意ください。


 

概要

平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、平成29年4月1日から所得税と個人住民税(町県民税)で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
 
1.上場株式等の配当所得等の課税方式の選択

所得税

住民税

○申告不要(源泉徴収)

○総合課税

○申告分離課税

○申告不要(特別徴収(1))

○総合課税((2)、(3))

○申告分離課税((3)、(4))

 (1)申告不要を選択した場合は、「道府県民税配当割額」が特別徴収され、課税が終了します。

 (2)総合課税を選択した場合は、税計算にあたって配当控除の制度があります。

 (3)総合課税又は申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「道府県民税配当割額」を控除する制度があります。

 (4)申告分離課税を選択した場合は、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができます。

 

2.上場株式等の譲渡所得等の課税方法の選択

所得税

住民税

○申告不要(源泉徴収)

○申告分離課税

○申告不要(特別徴収❶)

○申告分離課税(➋)

 ❶申告不要を選択した場合は、「道府県民税配当割額」が特別徴収され、課税が終了します。

 ❷申告分離課税を選択した場合は、特別徴収された「道府県民税株式譲渡所得割額」を控除する制度があります。 

 このことにより、納税通知書が送達される日(※)までに「上場株式等の所得に関する住民税課税方式選択届」を提出いただくことで、「所得税」と「個人住民税(町県民税)」で異なる課税方式を選択することができます。 

 

  ※菊陽町の場合は、例年、次の時期に通知書を発送しております。

   ・給与所得等に係る特別徴収の通知書:5月10日前後

   ・普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書:6月10日前後

 

注意点

 申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に加算されます。これにより、税計算においては、配当控除の制度を使うことができる一方、扶養等控除や、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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