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窓口での手続きには「本人確認」が法律上のルールになります

最終更新日:

窓口での手続きの際はご本人確認をいたします

身分証明書をご持参ください

平成20年5月1日に住民基本台帳法と戸籍法が一部改正され、現在、住民票・戸籍に関する証明書などの交付請求時に本人確認を行っています。
また、住民異動(転入・転出など)や戸籍の手続きの際も本人確認を行っています。

本人確認に必要な書類は

・運転免許証
・旅券(パスポート) 
・マイナンバー(個人番号)カード
・障害者手帳
・その他公的機関発行の写真付き身分証明書などのうちいずれか1点。

上記のような写真付き公的身分証明書をお持ちでない方は

・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者受給者証
・乳幼児医療受給者証など公的機関の発行する身分証明書または社員証
・本人名義の通帳・診察券など複数必要になります。

対象となる交付請求・手続

・住民異動手続き(転入・転出・転居・世帯主変更など)
・住民票(除票含む)の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍(除籍・改製原戸籍)の謄抄本
・戸籍の附票の写し
・身分証明書

代理人請求のとき

請求者が本人及び同一世帯員以外の方(戸籍関係の証明書は直系親族以外の人)が行なう場合は、本人確認書類、印鑑、委任状などが必要になります。

このページに関する
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(ID:1623)

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