交通事故等で国保を使って治療を受けるときは届出をしましょう
交通事故やけんかなど第三者行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保加入者は届出を行うことによって国保の保険証を使って治療を受けることができます。
この場合、国保加入者の医療費を国保が一時的に立て替え、あとから加害者に過失割合などをもとに費用を請求することになります。
また、国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合がありますので注意が必要です。
交通事故などでけがをして病院で治療を受けた場合は、すぐに役場健康・保険課国民健康保険係に届け出てください。
届出が必要な場合
交通事故やけんか以外でもこのような場合は、第三者行為による事故となり届出が必要です。
- 他人の飼い犬にかまれた
- 落下物にあった
- 傷害事件に巻き込まれた
- 自損事故にあった
- 自転車やバイクでの事故等
国保での治療ができない場合
(注意)示談後も痛みが続くなど、後遺障害の危険もあることから示談は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりするなどすると、国保が使えなくなる場合があります。
届出に必要なもの
1 第三者行為被害届(ワード:32.1キロバイト)
2 事故発生状況報告書(ワード:42キロバイト)
3 第三者からの誓約書(ワード:28.5キロバイト)
4 念書(ワード:29キロバイト)
5 交通事故証明
(注1)自動車安全運転センターが発行したもので、原則として原本が必要です。
※自動車安全運転センター熊本県事務所 菊池郡菊陽町辛川2655 電話096-233-2111
6 指定公費同意書(エクセル:31.5キロバイト)
(注2)70歳から74歳までの被保険者の方は、こちらの同意書も必要になります。