短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の届出について
短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の届出について
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
ただし、利用者やその家族等の心身の状態や状況及び本人、家族等の意向により、特に必要と認められる場合は、認定有効期間のおおむね半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能です。
短期入所サービスの利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合には、事前の適切なケアマネジメントに基づいて、適切な居宅サービス計画書が作成されていることを確認する必要がありますので、介護保険課へ事前相談の上、「短期入所サービス長期利用届出書(表面)及び理由書(裏面)」を提出してください。
提出書類
1.短期入所サービス長期利用届出書(表面)及び理由書(裏面) ※両面あります
2.居宅サービス計画書「第1表」~「第3表」
3.サービス利用票
4.サービス利用票別表
5.サービス担当者会議録の写し
6.アセスメントシート
提出先
介護保険課 介護保険係 電話番号 096-232-2508
必ず事前にご相談ください。