訪問介護の生活援助が規定の回数を超える利用者の届出について
訪問介護の生活援助が規定回数を超える利用者の取り扱いについて
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市区町村に提出しなければなりません。
厚生労働大臣が定める回数等について
訪問介護の生活援助が中心であるサービス(生活援助中心型)が次の回数を超える場合は、届出が必要です。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(1月あたり)
届出書提出の際の注意点
介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。
届出書の提出がなくサービスを利用した場合やサービス利用に妥当性がないと菊陽町が判断した場合は、保険給付の対象となりません。
提出書類
1.訪問介護の生活援助が規定回数を超える利用者届出書
2.居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
3.訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
適用年月日等
平成30年10月1日からの適用となります。
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画について届出が必要となります。
※軽微な変更(利用日変更等)は除きます。
参考通知