幼児教育・保育の無償化に伴い認可外保育施設などの利用料も無償化(上限あり)されます。無償化される利用料の保護者への支払い方法(施設等利用費)については、サービスごとに異なりますので、ご注意ください。
◆施設等利用費のサービス別支払い方法
区分 |
支払い方法 |
認可外保育施設等 |
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・認可外保育施設
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法定代理受領 |
保護者が事業者に支払いをせず、事業者が、保護者に代わって町に請求をします。ただし、利用料が上限額を超えた場合は、その超えた額を、保護者が事業者に支払います
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・一時預かり事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業) |
償還払い |
保護者が事業者に利用料を一旦支払い、後日、保護者が町に請求をします。この場合、実績額(又は上限額)に応じ、町が保護者に支払いをします。(口座振込) |
幼稚園(新制度未移行) |
法定代理受領 |
幼稚園の預かり保育事業
(認可外保育施設の一時預かり事業を含む) |
償還払い |
なお、町に請求する際の必要書類、提出期限については、次のとおりです。ご確認をお願いします。
◆町に請求する際に必要な書類等(サービス別)
区分 |
町への
請求者 |
必要書類 |
提出期限
(支払予定日) |
認可外保育施設 |
事業者 |
・施設等利用費請求書(法定代理受領用)
・施設等利用費請求金額内訳書 ・口座登録(変更)届 |
【提出期限】
利用月の翌月の10日
(10日が休日の場合は直前の平日)
【支払日】
利用月の翌月末まで
(月末が休日の場合は直前の平日)
※幼稚園の預かり保育事業等は、事業者(施設)を経由して、必要書類を提出してください。 |
一時預かり事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業) |
保護者 |
・施設等利用費請求書(償還払い用)
・提供証明書
・領収書(原本)
・口座登録(変更)届 |
幼稚園(新制度未移行) |
事業者 |
・施設等利用費請求書(法定代理受領用)
・施設等利用費請求金額内訳書 ・口座登録(変更)届 |
幼稚園の預かり保育事業等
(認可外保育施設の一時預かり事業を含む) |
保護者 |
・施設等利用費請求書(償還払い用)
・提供証明書
・領収書(原本)
・口座登録(変更)届 |
※初めて請求する場合や振込先口座を変更する場合に提出。
サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式について
サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式を次に掲載しますので、ご活用ください。
1.認可外保育施設への施設等利用費の支払い方法について【事業所が町に請求】
■関係様式
2.一時預かり事業・病後児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】
■関係様式
3.幼稚園(新制度・未移行)の施設等利用費の支払い方法について【事業者が町に請求】
- 4.一時預かり事業・病後後児保育事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】