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幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の支払いについて

最終更新日:











 

 

 幼児教育・保育の無償化に伴い認可外保育施設などの利用料も無償化(上限あり)されます。無償化される利用料の保護者への支払い方法(施設等利用費)については、サービスごとに異なりますので、ご注意ください。

 

◆施設等利用費のサービス別支払い方法

区分

支払い方法

認可外保育施設等

 

  

  

 

 

・認可外保育施設

 

法定代理受領

保護者が事業者に支払いをせず、事業者が、保護者に代わって町に請求をします。ただし、利用料が上限額を超えた場合は、その超えた額を、保護者が事業者に支払います

 

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

 (ファミリー・サポート・センター事業)

償還払い

保護者が事業者に利用料を一旦支払い、後日、保護者が町に請求をします。この場合、実績額(又は上限額)に応じ、町が保護者に支払いをします。(口座振込)

幼稚園(新制度未移行)

法定代理受領

幼稚園の預かり保育事業

(認可外保育施設の一時預かり事業を含む)

償還払い

 

なお、町に請求する際の必要書類、提出期限については、次のとおりです。ご確認をお願いします。

 

◆町に請求する際に必要な書類等(サービス別)

区分

町への

請求者

必要書類

提出期限

(支払予定日)

認可外保育施設

事業者

・施設等利用費請求書(法定代理受領用)

・施設等利用費請求金額内訳書

・口座登録(変更)届

【提出期限】

利用月の翌月の10日

(10日が休日の場合は直前の平日)

【支払日】

利用月の翌月末まで

(月末が休日の場合は直前の平日)

※幼稚園の預かり保育事業等は、事業者(施設)を経由して、必要書類を提出してください。  

一時預かり事業

病児保育事業

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

保護者 

・施設等利用費請求書(償還払い用)

・提供証明書

・領収書(原本)

・口座登録(変更)届

幼稚園(新制度未移行)

事業者

・施設等利用費請求書(法定代理受領用)

・施設等利用費請求金額内訳書

・口座登録(変更)届

幼稚園の預かり保育事業等

(認可外保育施設の一時預かり事業を含む)

保護者

・施設等利用費請求書(償還払い用)

・提供証明書

・領収書(原本)

・口座登録(変更)届

 

※初めて請求する場合や振込先口座を変更する場合に提出。 

 

 

サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式について

 

サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式を次に掲載しますので、ご活用ください。

 

 

1.認可外保育施設への施設等利用費の支払い方法について【事業所が町に請求】

 

 

図1

 

■関係様式

別ウインドウで開きます

  

2.一時預かり事業・病後児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】

 

 

ichiji

 


■関係様式


 

  •  

    3.幼稚園(新制度・未移行)の施設等利用費の支払い方法について【事業者が町に請求】

 

 

図4

 

 

 

 

  • 4.一時預かり事業・病後後児保育事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】

 

 

  • 図3
     
  •  

  • ■関係様式

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(ID:2030)

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〒869-1192  熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地   Tel:096-232-2111096-232-2111   Fax:096-232-4923  

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