幼児教育・保育の無償化に伴い認可外保育施設などの利用料も無償化(上限あり)されます。無償化される利用料の保護者への支払い方法(施設等利用費)については、サービスごとに異なりますので、ご注意ください。
 
◆施設等利用費のサービス別支払い方法
 | 
   区分  | 
   支払い方法  | 
 | 
   認可外保育施設等  | 
 | 
     
     
     
    
     | 
   ・認可外保育施設 
     | 
   法定代理受領  | 
   保護者が事業者に支払いをせず、事業者が、保護者に代わって町に請求をします。ただし、利用料が上限額を超えた場合は、その超えた額を、保護者が事業者に支払います 
     | 
 | 
   ・一時預かり事業 
  ・病児保育事業 
  ・子育て援助活動支援事業 
   (ファミリー・サポート・センター事業)  | 
   償還払い  | 
   保護者が事業者に利用料を一旦支払い、後日、保護者が町に請求をします。この場合、実績額(又は上限額)に応じ、町が保護者に支払いをします。(口座振込)  | 
 | 
   幼稚園(新制度未移行)  | 
   法定代理受領  | 
 | 
   幼稚園の預かり保育事業 
  (認可外保育施設の一時預かり事業を含む)  | 
   償還払い  | 
 
なお、町に請求する際の必要書類、提出期限については、次のとおりです。ご確認をお願いします。
 
◆町に請求する際に必要な書類等(サービス別)
 
  | 
   区分  | 
  
   町への 
  請求者  | 
  
   必要書類  | 
  
   提出期限 
  (支払予定日)  | 
 
  | 
   認可外保育施設  | 
  
   事業者  | 
  
   ・施設等利用費請求書(法定代理受領用) 
  ・施設等利用費請求金額内訳書 ・口座登録(変更)届  | 
  
   【提出期限】 
  利用月の翌月の10日 
  (10日が休日の場合は直前の平日) 
  【支払日】 
  利用月の翌月末まで 
  (月末が休日の場合は直前の平日) 
  ※幼稚園の預かり保育事業等は、事業者(施設)を経由して、必要書類を提出してください。    | 
 
  | 
   一時預かり事業 
  病児保育事業 
  子育て援助活動支援事業 
  (ファミリー・サポート・センター事業)  | 
  保護者    | 
  
   ・施設等利用費請求書(償還払い用) 
  ・提供証明書 
  ・領収書(原本) 
  ・口座登録(変更)届  | 
 
  | 
   幼稚園(新制度未移行)  | 
  
   事業者  | 
  
   ・施設等利用費請求書(法定代理受領用) 
  ・施設等利用費請求金額内訳書 ・口座登録(変更)届  | 
 
  | 
   幼稚園の預かり保育事業等 
  (認可外保育施設の一時預かり事業を含む)  | 
  
   保護者  | 
  
   ・施設等利用費請求書(償還払い用) 
  ・提供証明書 
  ・領収書(原本) 
・口座登録(変更)届   | 
※初めて請求する場合や振込先口座を変更する場合に提出。 
 
 
サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式について
 
サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式を次に掲載しますので、ご活用ください。
 
 
1.認可外保育施設への施設等利用費の支払い方法について【事業所が町に請求】
 
 

 
■関係様式
  
2.一時預かり事業・病後児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】
 
 

 
■関係様式
 
 
3.幼稚園(新制度・未移行)の施設等利用費の支払い方法について【事業者が町に請求】
 
 

 
 
 
 
- 4.一時預かり事業・病後後児保育事業の施設等利用費の支払い方法について【保護者が町に請求】