下記のとおり、熊本地震からの復旧事業に関する不正受給が疑われる事案が発生しています。
〈具体例〉
住宅の宅地被害の復旧を支援する「被災宅地復旧支援事業」において、補助金申請を代行する建設業者が「自己負担を安くする」などと称して、実際の支払額の契約とは別に、金額を水増しした契約書の作成などを持ちかけ、水増しした金額の補助金申請書を行政に提出することで、不正に多くの補助金を受領した疑いのあるケースが発生しました。
このような行為は法律に違反するものであり、補助金の返還はもとより、詐欺罪などの刑事罰にも問われるものです。
もし、このような話を持ちかけられ応じてしまった、あるいはそうかもしれないとお心当たりの方は、下記までお知らせください。
財政課にてお話を伺い、担当課へご案内します。