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住民票等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました

最終更新日:

令和元年11月5日から住民票等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

 

 

旧氏(旧姓)とは

 その人が過去に称していた氏のことで、戸籍謄本等に記載されています。

 

 

併記できる旧氏は1つのみです

 ・旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選べます。

 ・氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更できます。

 ・一度記載した旧氏を削除した場合は、削除後に氏が変更し新たに生じた旧氏から併記することができます。

 

 

旧氏併記の対象となるもの

   ・住民票

 ・印鑑登録証明書

 ・マイナンバーカード(写真付:署名用電子証明書)または通知カード

 ※旧氏を記載すると証明書等には、現在の氏と登録した旧氏の両方が必ず記載されます。省略することはできません。

 ※契約等に旧氏を使用できるかについては、書類等の提出先が判断しますのでご確認ください。

 

 

旧氏併記をするために必要なもの

 ・戸籍謄抄本等(記載したい旧氏と現在の氏までの流れがわかるものすべて)

 ・マイナンバーカード(写真付)または通知カード

 ・本人確認書類(免許証等)

 

 

旧氏併記制度の詳細

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

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