Q1. 4月中旬に友人に譲った原付バイクの納税通知書が届きましたが、どうしたらよいですか。
Q2. 原付バイクが盗難にあった場合どうしたらよいですか。
Q3. 町外へ転出したときはどのような手続きが必要ですか。
Q4. 軽自動車等を廃車(譲渡)した場合、どのような手続きが必要ですか。
Q5. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)場合、どのような手続きが必要ですか。
Q6. 町外から転入したときはどのような手続きが必要ですか。
Q7. 公道を走行しないトラクターやコンバイン(乗用装置付)は軽自動車税が課税されますか。
Q8. 臨時運行許可証(仮ナンバー)の手続きはできますか。
Q1. 4月中旬に友人に譲ったバイクの納税通知書が届きましたが、どうしたらよいですか。
A1. 軽自動車税は、その年の4月1日に、原付バイク(原動機付自転車)などの軽自動車を所有している方に課税されますので、友人に譲った原付バイクの税金は、今年度まであなたに納めていただくことになります。
※原付バイクの譲渡(名義変更)の申告がされていない場合、来年度もあなたに課税されることになります。
※原付バイクを譲ったり廃車したりしたときは、菊陽町役場税務課または光の森町民センターで早めに手続きを済ませてください。
Q2. 原付バイクが盗難にあった場合、どうしたらよいですか。
A2. 原付バイクが盗難にあった場合、その旨を届け出ていただかなければ、その後も引き続き課税されることになります。必ず所轄の警察署に盗難届を出していただき、次のものをお持ちの上、菊陽町役場税務課または光の森町民センターで手続きをお願いします。
【必要なもの】
ア 所有者の印
イ ナンバープレート(※ある場合)
ウ 盗難届の受理書等(発行されない場合は、届け出た警察署名、届出日、受理番号を控えてください)
エ ナンバープレートがない場合:
使用不能届出書(PDF:47キロバイト)
(窓口にもご用意しています)
Q3. 町外へ転出したときはどのような手続きが必要ですか。
A3. 町外へ転出したときは、町内で引き続き使用する場合を除いて、次の管轄機関で住所変更の手続きを行ってください。
・菊陽町ナンバーの車両
現在お住いの市区町村(詳しくは現在お住いの市町村にお問合せください)
・熊本ナンバーの二輪車
お住いの市区町村を管轄とする運輸支局 全国運輸支局等のご案内
・熊本ナンバーの三輪以上の軽自動車
お住いの市区町村を管轄とする軽自動車検査協会 全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会
なお、熊本県外の機関で手続きを行った場合、税止め(菊陽町での課税を止める)手続きを当該機関に代行していただくか、ご自身で必要書類(申告書、変更後の車検証など)をご郵送いただきますようお願いします。
また、引っ越し等により納税通知書等の送付先を変更する場合は
納税通知書等の送付先変更届出書(PDF:195.3キロバイト)
の提出をお願いします。
Q4. 軽自動車等を廃車(譲渡)した場合、どのような手続きが必要ですか。
A4. 車両の種別によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 所有者および使用者の印(法人の場合は代表者印)
イ ナンバープレート(ナンバープレートが返還できない場合には、理由書の提出が必要となります。)
ウ 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
エ 車名・車体番号・排気量がわかるもの
オ
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:117キロバイト)
(窓口にもご用意しています)
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
※熊本99から始まるナンバーは、運輸支局で手続き後、抹消したことがわかる証明書を菊陽町役場税務課に提出する必要があります。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
Q5. 軽自動車等を購入した(譲り受けた)場合、どのような手続きが必要ですか。
A5. 車両によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 新所有者および新使用者の印(法人の場合は代表者印)
イ 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
ウ 車名・車体番号・排気量がわかるもの
エ
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:118.5キロバイト)
(窓口にもご用意しています)
オ 購入の場合:販売証明書(標識交付申請書に販売店の証明がある場合は不要)
譲渡の場合:
譲渡証明書(販売証明書)(PDF:61.9キロバイト)
(標識交付申請書に譲渡人の署名捺印がある場合は不要)
※所有者と使用者が異なる場合(リースや所有権保留の場合)は、双方の捺印が必要です。
カ 譲り受けた場合に旧所有者のナンバーを返納していない場合:ナンバープレート
譲り受けた場合に旧所有者のナンバーを返納している場合:廃車証明書
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
Q6. 町外から転入したときはどのような手続きが必要ですか。
A6. 車両によって申告先が変わります。
1 原動機付自転車(原付バイク)と小型特殊自動車(フォークリフトなど)
⑴ 申告窓口
菊陽町役場税務課または光の森町民センター
⑵ 必要なもの
ア 所有者および使用者の印
イ 転出元市町村で既に廃車済みの場合:廃車申告受付書
転出元市町村での廃車が未了の場合:ナンバープレート
ウ 標識交付証明書または自賠責保険証書など車両の特定ができるもの
2 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク)
※ 熊本99から始まるナンバーの小型特殊自動車(旧大型特殊自動車)
⑴ 申告窓口
熊本運輸支局(電話 050-5540-2086)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
3 三輪以上の軽自動車
⑴ 申告窓口
軽自動車検査協会熊本事務所(電話 050-3816-1758)
⑵ 注意事項
必要なものなど詳しい内容は直接お問合せください。
Q7. 公道を走行しないトラクターやコンバイン(乗用装置付)は軽自動車税が課税されますか。
A7. まずは、所有しているコンバイン(乗用装置付)の最高速度をご確認ください。最高速度が時速35キロメートル以上であれば、大型特殊自動車
となり固定資産税(償却資産)の課税対象です。
最高時速が時速35キロメートル未満であれば、小型特殊自動車となり軽自動車税の課税対象です。
なお、軽自動車税は公道の走行の有無に関わらず課税されます。
※詳しくは
特殊自動車の課税上の取扱いについて(フローチャート)(PDF:273.5キロバイト)
をご確認ください。
Q8. 臨時運行許可証(仮ナンバー)の手続きはできますか。
A8. 菊陽町では臨時運行許可証の交付をしていません。運行経路(出発地・到着地・目的地)の自治体で取得が可能です。詳しくは運行経路に該当する自治体(近隣では熊本市、合志市、大津町では手続き可能です)へお問合せください。