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国民年金制度をご存知ですか?

最終更新日:

国民年金制度について

1.国民年金制度

2.国民年金の届け出

3.国民年金保険料

4.国民年金の免除・納付猶予制度

5.国民年金の給付

      老齢基礎年金 / 障害基礎年金 / 遺族基礎年金

6.国民年金の独自給付

  付加年金 / 死亡一時金 / 寡婦年金

7.菊陽町管轄の年金事務所

 

 

 

 

国民年金制度

国民年金は次の加入者で構成されています。

・第1号被保険者

 20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業者、学生など。第2号、第3号被保険者以外の人。保険料は、個人で納めます。

・第2号被保険者

 厚生年金・共済組合へ加入している人。同時に国民年金にも加入していることになります。厚生年金・共済組合の保険料として給料から天引きされます。

・第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者。扶養されていない場合は、第3号被保険者に該当しません。保険料は、第2号被保険者が加入する年金制度が負担します。

・任意加入被保険者

次の要件に該当する人は、任意で国民年金に加入することができます。

(1)60歳以上65歳未満で年金を受給していない人。

(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。

(3)昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人。(ただし、受給資格期間を満たすまで)

 

 

国民年金の届け出

 

こんなとき

変更後の種別

届出先

届出に必要な書類等

 退職し、厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき
※ただし、切れ目なく新しい勤務先の厚生年金・共済組合に加入するときは、勤務先で手続き

第1号 

町民課、西部支所

または年金事務所

基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
離職日がわかるもの(離職票等)

身分証明書

勤務先の厚生年金・共済組合に加入するようになったとき

第2号

勤務先勤務先にご確認ください。
第2号被保険者の配偶者に扶養されるようになったとき

第3号

配偶者の勤務先配偶者の勤務先にご確認ください。
第2号被保険者の配偶者が退職したり、65歳になったりして第3号の資格が喪失したとき

第1号

町民課、西部支所
または年金事務所

基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
配偶者の離職日がわかるもの(離職票等)または扶養者の資格喪失証明書等
身分証明書

海外から転入したとき(ただし、厚生年金・共済組合に加入していない場合)

第1号

町民課、西部支所
または年金事務所

基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
パスポート
身分証明書

第2号被保険者に扶養されている配偶者が、20歳になったとき

第3号

配偶者の勤務先配偶者の勤務先にご確認ください。

 

 

 

 

国民年金保険料

 

定額保険料(月額)

令和5年度16,520円
令和4年度16,590円
令和3年度16,610円

 

付加保険料(月額)

400円

 

※定額保険料と付加保険料を一緒に納めることで、付加年金として老齢基礎年金に加算されます。

納付の方法

・納付書による納付 

日本年金機構から送付される納付書で、毎月または前納単位で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。

・口座振替による納付

指定する金融機関・郵便局の口座から毎月または前納単位で自動的に納付します。申し込みは、町民課、金融機関、郵便局、年金事務所などで受け付けています。

・クレジットカードによる納付 

クレジットカードで毎月または前納単位でカード会社が立替納付をします。その後、カード会員へカード利用代金として請求します。(分割・リボ払い等は利用できません。また、一部免除に該当した場合も利用できません。)申し込みは、町民課、年金事務所で受け付けています。

※納めた保険料は、所得税や住民税の申告をする際、社会保険料控除として控除されます。(領収書等は大事に保管してください。)

 

 

 

 

 

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

 

第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料が納められないときは、申請により保険料の全額または一部が免除されたり、納付が猶予される場合があります。

・法定免除

生活扶助を受けていたり、障害基礎年金やその他政令で定める給付などを受けているときは、届け出により保険料が免除されます。

・申請免除

経済的理由または天災などで保険料を納めることが困難なときは、申請をして免除が承認されれば、保険料が免除されます。免除には、全額免除・一部免除(4分の3、半額、4分の1)があり、原則として7月分から翌年6月分までの保険料が免除されます。一部免除の承認を受けても、減額された保険料を納めていない期間は、未納扱いとなります。     

・納付猶予 

50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)で、本人及び配偶者の前年所得が基準額以下のとき、申請して承認されると、原則として7月分から翌年6月分までの保険料の納付が猶予されます。

・学生納付特例

学生で本人の前年度の所得が基準額以下のとき、申請して承認されると、原則として4月分から翌年3月分までの保険料の納付が猶予されます。

※学校法人の認可を受けていない一部の各種学校や科目履修生・聴講生などは、学生納付特例の対象外になる場合があります。その場合は、通常の申請免除・納付猶予制度をご利用ください。

 

・免除・納付猶予の所得基準

前年の所得額が、次の式で計算される額以下となる必要があります。

免除の種類

所得基準額の計算式

所得審査対象

全額免除35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円本人・配偶者・世帯主
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等本人・配偶者・世帯主
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等本人・配偶者・世帯主
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等本人・配偶者・世帯主
学生納付特例128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等本人
納付猶予35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円本人・配偶者

 

・追納制度

保険料の免除・納付猶予を受けた期間については、10年までさかのぼって保険料を納めることができます。

免除や納付猶予が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。追納は、期限が古い月から順に納めることになっています。追納するには申し込みが必要です。

 

 

 

国民年金の給付

国民年金には、3つの基礎年金があります。

 

 

 

老齢基礎年金

保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受け取ることができます。

 

 




(1)
保険料を納めた期間
+

(2)
厚生年金や

共済組合に加入した期間

+(3)
第3号被保険者
であった期間
+(4)
保険料の免除(全額・一部)を受けた期間
・納付猶予期間
・学生納付特例期間
+(5)
任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
(1)~(5)の期間を合わせて
10年(120月)
以上必要

 

 

・年金額(令和5年度)

795,000円(月額66,250円)

※この額は、20歳から60歳になるまでの40年間、すべての保険料を納めた場合です。40年の間で保険料を納めなかった期間があると、不足する分だけ年金額が減額されます。

・年金の繰上げ・繰下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から繰上げてまたは66歳以後に繰下げて受給することができます。ただし、繰上げ減額率、繰下げ増額率は、昭和16年4月1日以前に生まれた人と昭和16年4月2日以後に生まれた人で計算方法が異なります。

昭和16年4月1日以前に生まれた人の年金額の計算方法別ウィンドウで開きます(外部リンク)

昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金額の計算方法別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

障害基礎年金

病気やけがで一定の障がいの状態になったときに受けることができる年金です。

【20歳後に初めて受診した病気やけがで一定の障がい状態になった人】

・受給の要件(次の要件をすべて満たす必要があります) 

(1)国民年金の被保険者または被保険者であった人で日本国内に住所を有している人、かつ被保険者資格を失った後、60歳以上65歳未満である期間に初診日があること。(ただし、老齢基礎年金を繰上げて受給している人を除く)

(2)障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日または症状が固定した日)に国民年金法が定める「1級」または「2級」の障がいに該当していること。または、障害認定日以後に同じ傷病が原因で「1級」または「2級」の障がいに該当していること。 

(3)初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、受給することができます。

【20歳前に初めて受診した病気やけがで一定の障がい状態になった人】 

・受給の要件 

(1)障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日または症状が固定した日)が20歳前にある場合は、20歳に達したときに障害の程度が国民年金法が定める「1級」または「2級」の障がいに該当していること。

(2)障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に国民年金法が定める「1級」または「2級」の障がいに該当していること。     

※20歳前に初診日がある場合は、本人の所得制限があります。

・年金額(令和5年度)

1級  993,750円(月額82,812円)                                         

2級  795,000円(月額66,250円)

 加算対象の子(1人目・2人目:1人につき)228,700円(年額) 

      (3人目以降:1人につき) 76,200円(年額)

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

 

遺族基礎年金

被保険者の死亡により、残された「子のある配偶者」やその「子」が受けることができます。

・受給の要件

死亡した人が、死亡した月の前々月までの保険料を納めた期間と免除・納付猶予期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金の受給資格があれば受給できます。ただし、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、受給することができます。

・受けられる人

遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。

(1)18歳到達後最初の3月31日まで子がいる配偶者(夫については平成26年4月1日以降の死亡に限る)。

(2)18歳到達後最初の3月31日までの子。

※ただし、子が国民年金法が定める「1級」または「2級」の障がいに該当している場合は、20歳到達まで。

・年金額(令和5年度)年額

【子のある妻・夫】795,000円+(子の加算額)

子が1人のとき:1,023,700円

子が2人のとき:1,252,400円

子が3人のとき:1,328,600円 

※配偶者が受ける場合は、第1子・第2子にそれぞれ228,700円、第3子以降それぞれ76,200円が加算されます。

【子のみ】795,000円+(2人目以降の子の加算額)

子が1人のとき:795,000円

子が2人のとき:1,023,700円

子が3人のとき:1,099,900円

※子が受ける場合は、子が2人以上いるとき第2子に228,700円、第3子以降それぞれ76,200円が加算され、この人数で割った額が1人当たりの年金額になります。

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

 

国民年金の独自給付

 

 

 

付加年金

定額保険料のほかに付加保険料を納めたときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。

付加年金額=200円×付加保険料納付月数

※申出をした月分から納めることができます。

※ただし国民年金基金別ウィンドウで開きます(外部リンク)に加入した場合は、付加年金保険料は納めることができなくなります。

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 

 

 

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。

保険料納付済期間

死亡一時金額

36月以上180月未満

120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

※付加保険料を3年以上納めている場合は、8,500円が加算されます。 

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

・受給要件

(1)夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。

(2)夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。

(3)夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがない。

(4)妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していない。 

(5)死亡した月の前月まで第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として10年以上ある。

・年金額  夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3(付加年金を除く)

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 

  

 

菊陽町管轄の年金事務所

熊本西年金事務所

住所:熊本市中央区千葉城町2番37号

電話:096-353-0142

 

 

 

 .

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