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特定施設・特定事業場について

最終更新日:

 

特定施設・特定事業場とは

  • 「特定施設」とは、工場や事業場等の排水で、特に水質の規制が必要な施設として法令で特別に指定された施設のことです。
  • 下水道法では次の2種類が特定施設です(下水道法第11条の2)。この特定施設を有する工場・事業場を「特定事業場」といいます。

 

(1)水質汚濁防止法に規定する特定施設

  • 人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれがあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で定められています。

 

(2)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設

ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められています。

 

■主な特定施設

・300以上の病床数を有する病院のちゅう房施設など

・洗車場やガソリンスタンドなどの自動式車両洗浄施設

・洗濯業の用に供する洗浄施設

・冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設など

※その他の施設については下記の特定施設一覧をご覧ください。

 

 

 

 

 

※特定施設となった日又は公共下水道の使用開始日から30日以内に届出を行うこと。

(3)特定施設の構造や使用方法等に変更が生じた場合。(下水道法第12条の4)

※変更又は廃止した日から30日以内に届出を行うこと。

※承継した日から30日以内に届出を行うこと。

 

水質の測定義務(自主測定)

下水道を継続して使用する特定施設の設置者は、法律(下水道法第12条の12)により、水質の測定が義務付けられています。

また、自主測定の結果は、記録表(下水道法施行規則別記様式13)に記録し、5年間保存しなければなりません。

自主測定の方法や回数等については下記をダウンロードしてご確認ください。

※施設の種類や過去の水質結果等により町から測定項目や回数を指示された場合は、その指示に従い測定してください。

 

 

 

罰則について

次の場合には罰則が適用されます。

 

(1)直罰に関する下水排除基準に適合しない下水を排除したとき。(下水道法第46条)

(2)水質の測定義務に関して結果を記録しなかったとき、又は虚偽の記録をしたとき。(下水道法第49条)

(3)公共下水道管理者が求める報告を行わなかったとき、又は虚偽の報告をしたとき。(下水道法第49条)

(4)公共下水道管理者が行う立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。(下水道法第49条)

(5)公共下水道管理者の改善命令等に従わなかったとき。(下水道法第46条)

(6)特定施設設置等の届出を行わないとき、又は虚偽の届出を行ったとき。(下水道法47条の2、第49条など)

(7)特定施設の届出等に関して実施の制限に違反したとき。(下水道法第49条)

 



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