令和2年5月25日で、マイナンバー通知カード(以下、通知カード)が廃止されます。
廃止後は、通知カードの新規発行・再発行及び記載事項(氏名・住所等)の変更ができなくなりますので、ご注意ください。
通知カードの発行について
通知カード廃止後は、新規発行及び再発行ができなくなります。
発行が必要な場合は、5月22日までに窓口で手続きをしてください。
なお、再発行には手数料500円がかかります。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヵ月以上かかります)
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(※記載されている住所、氏名等が住民票と一致している場合のみ)
通知カードの記載事項が住民票と一致していない方は、5月22日までに窓口で手続きをしてください。
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。