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『菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例』が施行されました

最終更新日:

「菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例」について

 菊陽町は、平成7(1995)年に「菊陽町人権擁護に関する条例」を制定し、部落差別をはじめ、障がい者・女性・外国人などへの差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識を高め、平和な明るい地域社会を実現するため取組を行ってきました。

 また、町人権教育・啓発基本計画の中で、部落差別に関わる人権問題を重要課題と位置づけ、関係機関と連携しながら、様々な施策に取り組んできました。

 しかし残念ながら、近年では、情報化の進展に伴い、匿名性を悪用した悪質な書き込みなど、部落差別を取り巻く状況の変化が生じていることから、国は平成28(2016)年に「部落差別の解消の推進に関する法律」を制定し、県は令和2(2020)年に「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例」(平成7(1995)年制定)を「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」に改正しました。これらの法律・条例は、現在も部落差別が存在することや、部落差別を解消するための国や地方自治体の責務等を明記したものです。

 このような状況のなか、本町においても、国・県と連携して部落差別の解消の推進のための取組みを行い、部落差別のない社会を実現するために、「菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。
 今後の町の取組について、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

菊陽町部落差別の解消の推進に関する条例(令和2(2020)年9月11日施行)

  菊陽町部落差別解消推進条例(PDF:34.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年(2016年)12月16日施行)

  部落差別解消推進法(PDF:130.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

熊本県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年(2020年)6月29日施行)

  熊本県部落差別解消推進条例(PDF:112.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

 

 

 

条例の主なポイント

 

部落差別の解消に向けた基本理念を新たに定めました(第1条・第2条)

 「全ての町民が等しく基本的人権を生まれながらにもっているかけがえのない個人として尊重されるものである」ことを基本理念に、現在もなお存在する部落差別を解消する必要性について町民一人ひとりの理解を深めることで、部落差別のない社会を実現していくことを示しています。

 

 

 

町の責務を明らかにし、部落差別の解消の推進に関する施策を定めました(第3条~第5条)

 町は、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消の推進に関する施策を講じることを町の責務とし、部落差別に関する相談体制の充実や、部落差別の解消を推進するために必要な教育・啓発を行うことを部落差別の解消の推進に関する施策として明記しました。

 

 

 

部落差別の解消に関する調査の実施について定めました(第6条)

 町は、部落差別の解消に関する国の調査に協力することを示しています。

 

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