児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
児童扶養手当制度については、児童扶養手当のページ
をご確認ください。
見直しの内容
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
現行では、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでした。
改正後は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
2.支給制限に関する所得の制限の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者と扶養義務者などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請(認定請求手続き)が必要です。
令和3年3月1日より前から、事前申請ができます。
支給開始月
令和3年3月1日(改正法施行日)に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。