森林環境譲与税の使途の公表について
概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
本町におきましても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
目的
令和元年度から譲与を開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、活用されることとなっております。
また、将来の事業量の増加に備えて、前述の目的のために森林環境譲与税基金へ積立も行っております。
菊陽町における森林環境譲与税の使途について