「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」において差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました 最終更新日:2021年2月19日 偏見や差別を防止する規定が新たに設けられました「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下、「改正法」という。)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。この改正法には、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止する規定が新たに設けられました。 差別的取扱い等の事例○感染したことを理由に解雇される ○回復しているのに出社を拒否される ○病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される ○感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する ○感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する ○無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!(PDF:837.3キロバイト) だれだって、いつだって、感染する可能性があります! 啓発ポスター(PDF:251.6キロバイト) 偏見・差別等の防止に向けた普及啓発、相談受付を実施しています 普及啓発(法務省) 法務大臣からのメッセージ、新型コロナと人権に関する座談会 等 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html (文部科学省) 文部科学大臣からのメッセージ、新型コロナ”差別・偏見をなくそう”プロジェクト 等 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html (厚生労働省) 医療従事者、感染者等に対する差別・偏見をなくすための「広がれありがとうの輪」プロジェクト 等 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6 ※この他、民間団体等でも様々な取組が行われています。 相談窓口(法務省) 人権相談窓口における相談受付 http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html (厚生労働省) 都道府県労働局における相談受付 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (文部科学省) 児童生徒からのSNS等を活用した相談受付 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1401926.htm (民間団体による相談受付)(法テラス)https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/houterasu-korona.html(日弁連)https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html(セーファーインターネット協会)https://www.saferinternet.or.jp/