わがまちづくり支援事業とは?
今日の地域社会は都市化の進展や少子高齢化などにより大きく変容し、地域における連帯感の希薄化や相互扶助機能の低下が垣間見えます。
そのような中、これまで以上に地域住民の方々が主体的に地域のことを考え、参加・協力し、地域の課題解決や魅力向上のために、積極的な役割を担っていくことが期待されています。
そこで、地域住民が一体となって連携し、地域の活性化や連帯意識の高揚などを図り、魅力ある地域づくりに取り組む新たな事業に対し、町が補助金を交付し、支援します。
補助金の交付を受けられるのは?
補助金の交付対象者は、区・自治会(複数による合同も可)や、町内でまちづくりを目的として活動を行う団体(10人以上)などです。
例:○○区、○○区と△△自治会、○○小学校区、○○会、NPO法人○○、など
どのような事業が対象となるの?
補助の対象となる事業は、地域が一体となって取り組む次のような事業です。
(1)地域の自然及び環境等の保全に関する事業
(2)地域文化の継承及び歴史的遺産の保護に関する事業
(3)地域住民の健康づくり、福祉支援等に関する事業
(4)地域住民の融和・交流を深めるための事業
(5)地域の課題等の調査・研究に関する事業 など
※今後継続して取り組む新たな事業で、単年度(4月~翌年3月)に完了する事業が対象です。備品購入や研修だけの事業、以前から毎年行っている慣例の行事や国・県・町などの補助事業に該当している事業は対象になりません。
◇例えば・・・世代間交流事業(昔の遊びの伝承、郷土料理教室、工作教室など)
地域間交流事業(都市農村交流など)
農業体験(米づくり、野菜づくり、畜産体験など)
環境美化(緑化活動、植樹・植栽、水質改善活動、リサイクルなど)
自治会記念誌、郷土史、地域情報マップなどの作成
住民手づくりによる公園・広場づくり(リメイク)、地域案内看板づくり
祭り、講演会、スポーツ大会、朝市などの実施
まちあるき(地域の魅力再発見、ウォークラリーなど)
ギネス、日本一への記録挑戦など
どのような経費が補助の対象になるの?
補助対象となる経費は主に次のようなものです。
消耗品費 | 事業に必要な消耗品 |
研修費 | 研修に係る公共交通機関の料金、車借り上げ料、有料道路利用料 ただし、補助対象経費合計額の1/10以内の額 |
委託費 | 調査、研究、事業計画策定及びその他事業に必要な委託費 ただし、補助対象経費合計額の1/4以内の額 |
工事請負費 | 事業に係る工事請負費 ただし、補助対象経費合計額の1/4以内の額 |
材料費 | 団体等が工事、作業を行う場合の材料代 |
賃借料 | 事業に要する機器等の借り上げ料、会場借り上げ料 |
印刷費 | コピー代、冊子・パンフレット等作成に係る印刷代 |
報償費 | 講師・協力者等謝金 |
備品購入費 | 事業の実施に必要不可欠と認める備品の購入 ただし、補助対象経費合計額の1/4以内の額 |
その他 | その他必要と認められる経費 |
※次の経費は補助対象になりませんのでご注意ください。
・団体の経常的な運営に係る経費
・参加賞や賞品などの購入費
・その他事業に直接関わらない経費、社会通念上適切と認められない経費
・領収書等により実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
・申請団体構成員に対して支払う報償費や賃借料など
補助金の額は?
補助金の額は、補助対象となる経費の2/3の額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、限度額は30万円です。
例:(1)事業総額(全額補助対象経費) 30万円の場合
補助金額 30万円×2/3=20万円
団体負担額 30万円-20万円=10万円
(2)事業総額(全額補助対象経費) 48万円の場合
補助金額 48万円×2/3=32万円 → 上限30万円
団体負担額 48万円-30万円=18万円
(3)事業総額(全額補助対象経費) 10万円の場合
補助金額 10万円×2/3=6万6千円(1,000円未満の端数切り捨て)
団体負担額 10万円-6万6千円=3万4千円
どのような手続きが必要なの?
手続きの主な流れは次のとおりです。
(1)補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書などの必要書類を添付のうえ、町へ提出してください。(申請される前に事前に連絡されますようお願いします。)
(2)町が事業内容を審査し、補助金の交付を決定したら、事業に着手してください。
(3)事業完了した日から30日以内又は、事業実施年度の3月31日までのいずれか早い日までに、完了実績報告書に必要書類(事業実績書、収支決算書、領収書のコピーなど)を添付して提出してください。
(4)実績報告書提出後、町で補助金の額を確定し、通知します。
(5)補助金請求書を町へ提出していただき、町から補助金をお支払いします。
※実績報告をもとに補助金額が確定します。交付決定時の金額が必ず交付されるわけではありません。
※なお、都合により、町が認める補助金を概算払いすることができる場合もありますので、事前にご相談ください。
※単年度事業に対する補助ですので、事業は年度内(3月末まで)に完了していただくことになります。