障害児通所支援事業とは
障害児通所支援事業は、障がいのある児童や発達に心配がある児童に療育を提供する事業です。
| サービス名称 | 対象者 | 内容 |
|---|
| 児童発達支援 | 未就学の障がい児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学している障がい児 (幼稚園、大学を除く)
| 就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場を提供します。 |
| 保育所等訪問支援 | 就園・就学している障がい児 | 現在利用中または今後利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるように当該施設を訪問し支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい児 | 重度の障害等で通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。 |
| 医療型児童発達支援 | 医学的管理の必要な障がい児 | 日常生活における基本的な動産の指導・知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行います。 |
| 障害児相談支援給付 | 障がいのある児童 | 障がいのある児童等が、適切な障害児通所支援を利用するために、指定障害児相談支援事業者が「障害児支援利用計画」の作成や定期的なモニタリング等を実施します。 |
利用について
申請には事前予約が必要です。必ず、事前に福祉課までご連絡ください。
1.申請
申請書を福祉課へ提出します。その際、担当者にて対象児童に関する聞き取り調査を行います。
持参するもの:母子健康手帳、印鑑、マイナンバーがわかるもの(申請者、対象児童のもの)、医師の診断書または意見書
2.障害児支援利用計画案の作成依頼
申請者にて、相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼します。
(相談支援事業所が保護者から対象児童の様子等を聞き取り、障害児支援利用計画案をし、福祉課へ提出します。)
3.療育事業所の見学
療育事業所を見学し、通所する事業所を決めます。
4.支給決定
聞き取り調査結果、計画案、医師の診断書また意見書、心理相談結果等をもとに町がサービスの支給を決定します。
決定後、ご自宅に決定通知書と受給者証を郵送します。
5.契約
利用を希望する障害児通所支援事業所と契約を結び、利用を開始します。
費用について
利用者の負担額は、原則として利用料の1割ですが、世帯の所得に応じて上限月額が設定されます。1か月に利用したサービス料にかかわらずそれ以上 の負担は生じません。※利用する事業所によっては、おやつ代等の実費負担が発生することがあります。
| 対象 | 月額負担上限額 |
|---|
| 生活保護世帯の方 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
| 保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方 | 4,600円 |
| 保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円以上の方 | 37,200円 |
※就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額無償化に伴い、年少児〜年長児は無償化の対象となります。