野鳥を許可なく捕獲・飼養することは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。
鳥獣の乱獲を助長するおそれがあることから、本来自然のままに保護すべきであるという理念のもと、鳥獣の愛がん飼養目的の捕獲は平成24年4月1日からできなくなりました。
平成23年度までに飼養登録済みのメジロ、ホオジロのみ、1世帯に1羽に限り更新の手続きを経て飼養を継続することが出来ます。
なお、許可を得ずに捕獲・採取した場合、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の規定により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。