都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院、入所している方は、その施設で投票することができます。手続きについては、各施設でご確認ください。
不在者投票流れ
- 1.施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 2.施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 3.選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 4.告示日の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 5.施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
※詳細様式等は県のHPをご確認ください。https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/147/50502.html(外部リンク)